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離婚後の請求|離婚・男女問題

弁護士がまとめた「離婚後の請求」のQ&Aです。

Q 離婚後、養育費についてどのような問題が生じますか?

養育費がきちんと支払われない場合、その履行の確保が問題となりますし、定めた養育費の減額・増額の問題が生じることもあります。

まず、公正証書、調停調書、判決などで定められた養育費が支払われない場合、差押えができます。

この差押えは、通常の差押えよりも強化されています。すなわち、未払いがあった場合、将来分についても一括して差押えができますし、差押え可能な範囲も通常の差押えが給料の4分の1であるのに対し、養育費においては2分の1まで可能です。

また、離婚後の事情の変更により養育費の減額・増額請求ができます。例えば、給料が下がった場合や長期に入院し働けなくなった場合、減額請求が可能です。逆に、子どもの進学により学費が増額した場合などには、増額請求が可能です。

当事者間で減額や増額の協議が整わない場合には、家庭裁判所の調停を利用することができます。

Q 離婚後、面会交流についてどのような問題が生じますか?

親権者が面会交流を拒否する場合がありますし、そもそも面会交流のルールを決めていない場合には、ルールを決める必要も生じます。

親権者が調停や審判で決まった面会交流のルールを守らず、面会交流が実現されない場合、履行勧告や間接強制という方法があります。間接強制とは、例えば、面会を1回拒むごとに5万円の支払いを裁判所が命じるものです。

子どもの健全な成長にとっては、離婚しても両親とかかわることが重要であり、面会交流の実現は子どもにとって大切です。面会交流に悩まれている方は、面会交流を実現するため、弁護士に相談してみるのがよいでしょう。

また、離婚時に面会交流について取り決めをしなかった場合には、離婚後であっても面会交流について調停を利用できます。調停での話合いがまとまらなければ、審判に移行します。

さらに、離婚時に取り決めた面会交流が子どもに悪影響を与えると判断される場合、面会交流の取り決めの変更を求める調停・審判をすることもできます。

Q 離婚後も、財産分与の請求はできますか?

財産分与は、離婚から2年間に限り請求できます。

したがって、財産分与をせずに離婚してしまった場合、なるべく早く弁護士に財産分与請求の相談をしましょう。

Q 離婚後も、財産分与の請求はできますか?

年金分割をせずに離婚した場合、離婚から2年間に限り家庭裁判所で調停・審判ができます。

調停・審判では、年金の分割割合を決めることができます。但し、分割割合を決めただけでは足りません。離婚から2年以内に社会保険事務所に年金分割請求手続きもする必要がありますので、注意が必要です。