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離婚したい|離婚・男女問題

「離婚したい」という悩みに関するQ&Aを弁護士がまとめました。

Q 夫と離婚したいのですが、応じてくれません。どうしたら離婚できますか?

相手が応じてくれない場合でも、その後の交渉次第では、いろいろな方法で離婚が可能です。

離婚する手続きには、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚があります。夫が離婚に応じてくれないという場合、協議離婚に応じてくれないという状況と思われます。

まず、当事者同士で協議が整わない場合であっても、弁護士を依頼し、弁護士が夫と交渉することにより、夫も感情的にならずに話合いができることがあります。この場合、他の手続きと比べて簡単かつスピーディーな協議離婚ができます

協議がまとまらない場合、調停手続きを利用します。調停は家庭裁判所で行われ、調停委員を介して話合いを進める手続きです。調停で話合いがまとまれば、離婚原因がなくても離婚ができます

調停で話合いがまとまらなかった場合、家庭裁判所の職権で審判に移行することがあります。この場合に離婚の判断がなされれば、審判離婚ができます。但し、件数は非常に少ないです。

調停で話合いがまとまらなかった場合、離婚を求める裁判ができます。裁判で離婚を認める判決がだされた場合、裁判離婚ができます。裁判離婚では法定の離婚原因が必要ですが、それが認められる限り相手方が応じてくれなくても離婚できます

なお、法の定めにより、調停をせずにいきなり裁判離婚を求めることはできないのが原則です(調停前置主義)。

Q 夫と性格があわないので離婚したいです。離婚できますか?

性格があわないだけの場合でも、離婚は可能です。

民法は、5つの「法定離婚原因」を定めています。①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由の5つです(民法770条1項)。

性格があわないことは、⑤にあたりえます。婚姻を継続し難い状態に至っているかどうかはケースバイケースの判断ですが、離婚が認められる場合もあります。

但し、法定離婚原因がなければ離婚できない訳ではありません。法定離婚原因が必要なのは、裁判離婚だけです。協議離婚では夫との協議がまとまれば離婚できますし、調停離婚でも調停での話合いがまとまれば離婚できます。つまり、法定離婚原因がなくても比較的簡単かつスピーディーに離婚は可能です。

Q 妻と離婚したいですが、私は不倫をしています。離婚できますか?

不倫、浮気をしてしまった有責配偶者からの請求であっても、離婚は認められます。

一般に不倫、浮気などと言われますが、法律上は不貞行為と言われます。夫が不貞行為をした場合、妻が離婚したいと思えば、法定離婚原因がありますので、裁判離婚も認められます。

では、不貞行為をした夫が離婚したいと思った時、離婚は認められるでしょうか。もちろん妻との協議がまとまれば比較的簡単かつスピーディーに離婚できます。また、調停での話合いがまとまれば調停での離婚もできます。

但し、妻に対して慰謝料を支払うことになるケースも多いと思われます。慰謝料額の交渉をし、有責配偶者の離婚請求を認めてもらうために、協議や調停の段階から弁護士に依頼することができます。それにより、裁判をせず離婚できる可能性が高まります。

不貞行為をした側を「有責配偶者」といいます。裁判離婚においては、原則として有責配偶者からの離婚請求は認められません。

しかし、例外として有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もあり、①相当期間の別居、②未成熟の子がいないこと、③離婚により相手方が極めて苛酷な状況におかれないことなどの要件が、問題となります。これらの要件については、ケースバイケースの判断になってきます。

Q 経済的不安から離婚に迷いがある場合、どうしたらよいでしょうか?

離婚に踏み切れない場合、婚姻費用をもらいつつ別居をする方法があります。

別居していても、夫婦間には、当事者双方の収入等に応じて生活費の分担義務が生じます。生活費のことを、法律上、婚姻費用といいます。したがって、夫の方が妻より収入が多い場合、別居中の妻は夫に対して婚姻費用を請求することができます。

金額は当事者間の合意によりますが、決まらない場合には、家庭裁判所における調停を利用できます。調停でまとまらない場合、審判でその額が決まります。家庭裁判所では、婚姻費用を算出する目安となる算定表が用いられます。

婚姻費用は離婚が成立するまで請求できるものであり、未成年の子がいる場合には、婚姻費用には養育費も含まれます。経済的な問題を理由に離婚に迷いがある方は、婚姻費用を得ながら離婚を目指すことを考えてみるのもよいかと思います。

また、調停や審判で定められた婚姻費用を支払わない場合の差押えは、通常の差押えよりも強化されています。すなわち、未払いがあれば、将来の分についても一括して差押えができます。また、差押え可能な範囲も通常の差押えが給料の4分の3であるのに対し、婚姻費用においては2分の1です。