当事務所の現在の弁護活動範囲はこちらでご確認ください。

遺産分割|遺産相続

弁護士がまとめた「遺産分割」のQ&Aです。遺産分割の無料相談についても案内中です。

Q 遺産分割とは何ですか?

相続が開始すると、亡くなられた方(以下、「被相続人」といいます。)に属した財産は、ひとまず共同相続人全員が共有することになります(民法898条)。

しかし、この遺産を相続人全員で共有する状態は、相続人にとって、とても不便です。建物や土地であれば、相続人全員で利用するのは現実的ではありません。
また、自動車や服などの動産まですべて相続人の共有となって、その都度相続人間で利用の調整をしなければならないというのも、現実的ではありません。

特に、二次、三次相続と発生し、共有者の中に、あまり親交がない親族が増えていくと収拾がつかなくなります。
そこで、このような不便な遺産共有状態を解消し、遺産を具体的に各共同相続人に分配する手続きが必要になってきます。この手続きを遺産分割といいます。

Q 遺産分割をするとどのような効果が生じますか?

遺産分割の効果によって、遺産の共有状態を解消できます。また、遺産分割は合意ですので、その効果として、原則として後で覆すことはできなくなります。
なお、遺産分割の効力は、原則として相続開始の時にさかのぼって生じるとされています(民法909条)。

前述のように、遺産を相続人全員で共有する状態は、相続人にとって、とても不便です。まだ相続人全員が一緒に生活しているのであれば、不便ではありませんが、各相続人が独立して家庭を持っているような場合には不便になります。
遺産の分割によって、相続財産の土地、建物、預金等の相続財産を、最終的に誰に所有するかが確定されます。

たとえば、Aさんが、相続財産全体の4分の1の相続分を持っている場合、Aさんに土地(相続財産全体の4分の1の経済的価値がある)だけを単独で所有させるという遺産分割がなされることがあります。

Q 遺産分割の手続きの種類は?

遺産分割には、①協議分割、②指定分割、③調停・審判分割の3種類の手続きがあります。

まず、①協議分割は、共同相続人全員の話し合いにより行われる遺産分割のことです。協議分割を有効に成立させるためには、相続人全員の参加と同意が必要になります。
次に、②指定分割は、亡くなられた人が、遺言で相続財産の分割の方法を決めることです。
最後に、③調停・審判分割は、協議分割が調わないときや協議することができないときなどに、家庭裁判所に請求し、調停や審判に基づき相続財産の分配を決めてもらう遺産分割です。

Q 遺産分割の分け方にはどういう方法がありますか?

遺産を分割するための具体的な分割方法として、現物分割・換価分割(かんかぶんかつ)・代償分割(だいしょうぶんかつ)・共有分割があります。内容について、以下にまとめました。

遺産分割の具体的分割方法
分割名 方法 どんな時に使われるのか
現物分割 個々の相続財産を誰が取得するのか決める方法 土地を分筆して分割する、「Aには建物を、Bには現金を」というように個々の財産を割り振ることができるときに使われます。
換価分割 相続財産を売却してお金に換え、相続人にお金で分配する方法 財産が、不動産だけしかないなど、各相続人にうまく財産を割り振れない場合に使われます。
代償分割 特定の相続人が財産を相続する代わりに、その特定の相続人が他の相続人にお金を払う方法 相続人の一人が事業を継ぐなど、財産を細分化されると困る場合に使われます。
共有分割 亡くなった方が遺した個々の財産を現物分割することなく、遺産の全部または一部を相続人の共有にする方法 すぐに再度相続が発生することが予想される場合、相続人が共同利用している不動産がある場合などに利用されます。

Q 遺産分割をするときの基準はありますか?

はい、民法に基準の規定があります。民法906条は、遺産分割の際の基準として、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と定めています。

たとえば、全相続財産の4分の1という相続分に、どの個別的な相続財産(土地、建物、預金など様々です)を割り当てるか等の分割の際には、上記のとおり、合理的で実状に沿った分割をすべきということになります。