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成年後見|遺産相続

弁護士がまとめた「成年後見」のQ&Aです。遺産分割の無料相談についても案内中です。

Q 成年後見とは何ですか?

成年後見とは、「精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者」について、法律の定めた一定の者の請求によって、家庭裁判所が後見開始の審判を行うことをいいます。

「精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にある者」とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力が不十分な人をいいます。

Q 成年後見にはどのようなメリットがありますか?

成年後見には、後見人が物事を判断することで、判断能力が不十分な人の利益を守ることが可能というメリットがあります。

精神上の障害により判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を締結することが困難です。また、協議などでも自分に不利益な書面にサインしてしまう可能性があります。

さらに、悪徳商法などの被害にあってしまう可能性も高いです。

このような不利益から、判断能力が不十分な人の権利を守ることが、成年後見の制度の目的です。

Q 成年後見制度にはどのようなものがありますか?

成年後見制度は、大きく、法定の後見制度と任意の後見制度に分けられます。そして、法定の後見制度は、「後見」「補佐」「補助」の3つに分けられます。詳しくは、下の一覧表をご覧ください。

Q 後見が開始されるケースとは、具体的にどのような事例ですか?

たとえば、次のようなケースです。

妻が申し立てたケース「夫は5年ほど前から物忘れがひどく、生活に支障をきたすようになりました。勤務先の部下を見ても、誰が誰だか分からなくなり、当然、そのような状態では普通の社会生活を送ることはできません。そのうち、家族の判別もつかなくなり、その後も回復の兆しが見られなかったので、今は病院に入院しています。先日、夫の兄弟が突然交通事故で亡くなり、相続の問題が生じました。遺産相続に関して法律的な判断を行う必要があるため、今回は後見開始の審判を申し立てました。」

Q では、補助しか認められないケースは、どのような事例ですか?

たとえば、次のようなケースです。

息子が申し立てたケース「母は最近、とても物忘れがひどく、買い物から返ってきても冷蔵庫に何もしまわず、そのまま寝てしまったりします。訪問販売員が家に来た時などは、普段寂しいのか、販売員と1時間ほど話して、必要のない高額な商品を買ってしまいます。確かに、クーリングオフなどで商品の返品もできる場合もあります。しかし、私が気づかない場合も多くあり、困っていました。母と話合い、補助開始をすることの同意を得ることができました。そこで、10万円以上の商品購入に同意が必要となる、補助開始の審判の申立てを行ないました。」

Q 成年後見制度を利用するのに必要な費用は何ですか?

法定後見開始の審判の申し立てに必要な費用は、申立手数料、登記手数料、連絡用の郵便切手、それに鑑定料です。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、おおよそ10万円以内となっています。

任意後見契約の場合は、公証役場で公正証書を作成する費用がかかることになります。その内訳は、公正証書作成の基本手数料、登記嘱託の手数料、登記所に納付する印紙代などです。

Q 成年後見制度を利用するにはどのような手続きを取ればよいですか?

法定後見制度のご利用をお考えの方は、本人の住所地にある家庭裁判所で後見開始の審判等を申し立てる必要があります。申し立てから審理に要する時間はケース・バイ・ケースですが、おおよそ4か月以内となっています。

これに対して、任意後見制度のご利用をお考えの方は、原則として、公証役場に出かけて任意後見契約を締結する必要があります。

法定後見制度まとめ
後見 補佐 補助
対象者 判断能力が欠けているのが通常の状態の人 判断能力が著しく不十分な人 判断能力が不十分な人
申立が可能な人 本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など
資格制限 医師、税理士等、会社役員、公務員等の地位を失う