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損害賠償請求|交通事故

交通事故の「損害賠償請求」に関するQ&Aを弁護士がまとめました。交通事故の無料相談についても案内中です。

Q 交通事故で内容証明郵便を送る場合はある?

交通事故で、内容証明郵便を送るケースはそれほど多くありません。特に、加害者が任意保険に加入しており、保険会社対応のケースでは、特別な事情がない限り送ることはありません。

内容証明郵便とは、郵便局のサービスの一つで、相手に送付した書面の内容を証明できるものです。
いつ、誰に対して、どのような内容の書面を送ったのかを証明できるため、「言った、言わない」、「聞いた、聞いていない」となることを防止する効果があります。

そのため、書面の内容を証拠として残す必要がある場合に、内容証明郵便を利用することになります。
交通事故のケースでは、書面の内容を証拠として残す必要がある場合は少ないですが、次のようなケースが考えられます。

・損害賠償請求の消滅時効を中断するために、「損害賠償を請求した」という証拠を残すケース
・加害者、又は、保険会社の対応がかなり悪い場合に、改善を求める警告を行なった場合などに、証拠を残すケース

Q 内容証明郵便を弁護士に相談・依頼するメリットは?

弁護士に相談・依頼することで、適切に証拠として残る内容証明郵便を作成することができます。法律・裁判実務を踏まえて、内容証明を書くこと、及び、その後の対応によって、適切に、損害賠償請求の消滅時効を中断することが可能となります。

なお、某サイトでは、内容証明郵便が相手に対する「精神的な威圧」になるため、積極的に利用して交渉したら良いとアドバイスしています。
しかし、内容証明郵便は、前述のように証拠を残すために利用するものです。威圧のために利用するのは望ましくありません。

Q 交通事故の損害賠償請求の裁判の起こし方は?

損害賠償請求の裁判の起こし方ですが、民事裁判は訴状を提出することで始まります。裁判を起こす場合は、訴状の作成を検討することが重要です。

民事裁判は、金銭的な紛争を最終的に解決する方法です。
加害者が任意保険に加入しているケースでは、裁判の結果、つまり判決次第で、保険会社は賠償金を支払います。

また、加害者が自賠責保険にしか加入していないケースでも、判決の結果次第で、加害者が賠償金を支払います。
ただし、裁判の結果が出ても、加害者が支払いを拒む場合がありますが、その際には、判決をもとにして強制執行することが可能です。強制執行する場合、加害者の財産の調査等はご自身で行う必要があるため、強制執行に苦労することがあります。

訴状は、裁判所宛てに、①加害者に請求する金額、②損害賠償請求を理由づける事実を記載し、③証拠を付けて提出しなければなりません。

加害者に請求する金額をいくらにするのか、また、その理由づけは、法律、民事裁判例に基づいて書く必要があります。また、ご自身にとって有利な事情をできるだけ拾って書く、証拠を集める必要があります。さらに、裁判所に提出する書面ですので、書き方の体裁もあります。

Q 民事裁判を弁護士に頼むメリットは?

確かに、裁判所に問い合わせることで、書き方の体裁は分かることもあります。しかし、裁判所は、中立・公正な立場に立たざるを得ませんので、ご本人様に有利となるアドバイス等はすることができません。

弁護士に相談・依頼することで、ご本人様の請求を理由づける法律、民事裁判例をもとに、迅速で円滑に訴状を作成することができます。
また、弁護士が、法律の深い素養、民事裁判の経験等を活かし、ご本人様にとって有利な事情を拾い上げ、また、証拠を収集し、ご本人様の請求を裁判所に認めさせることに尽力します。

Q 交通事故の裁判の対応は?

交通事故の裁判の対応ですが、相手、相手弁護士に頼る方はいないと思いますが、裁判所に頼るような姿勢でもうまくいきません。
ご自身の権利は、ご自身で守っていく必要があります。そして、ご自身の権利を守る武器として、弁護士を頼む方法があります。

調停手続を経験された方もおられるとは思いますが、民事裁判の対応はかなり異なります。なぜなら、民事裁判はそのような話合いの場ではなく、戦いの場であるからです。

また、民事裁判の貸金訴訟等、比較的簡単な裁判を経験された方もおられるとは思いますが、交通事故の裁判は対応が異なります。交通事故の裁判は、複雑なところもあり、主張すべき事実、証拠がなければ、裁判所は判断できず、結果として敗訴につながります。

特に、民事裁判では、裁判所が一方の肩を持ってはいけないため、裁判所がご本人様を勝訴に導くように手助けすることはありません。勝訴するに足りる事実関係と証拠の提出、法律上の主張等がなければ、敗訴するだけになります。

裁判官が、かなり不親切に思えるかもしれませんが、前述の理由があり、それはやむを得ないのです。そのため、民事裁判では、弁護士に頼む必要性がかなり高いです。

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