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中絶|男女問題

中絶に関する法律問題について弁護士が解説しています。

Q 「中絶」したので、相手の男性に金銭を請求したいです。弁護士に依頼した方がよいですか?

中絶に関する法律問題は、東京高裁平成21年10月15日判決(以下、「平成21年判決」といいます。)をきっかけとして流れが変わりつつある分野です。

したがって、まだ事案の蓄積が少なく、相手方に何を請求するのか(Q2、3参照)、どのくらいの額を請求するのか(Q4参照)、どのような事実を主張するのか(Q3参照)等、難しい問題が多く存在し、個人で中絶に関する法律問題を扱うには難しい分野といえます。

弁護士は、相手方に請求できるものを的確に判断し、依頼者様に有利な事情を主張し、適切な法律構成を行うことが可能です。その結果、相手方から適切な損害賠償額の獲得を目指します。

また、中絶は女性にとって肉体的にも精神的にもかなり負担の大きい問題といえます。弁護士は、依頼者様の代わりに、相手方との交渉を行い、書面を作成します。その結果、依頼者様の負担がかなり軽減されます。

Q 「中絶」することとなりました。相手方に中絶費用を請求できますか?

相手方に中絶費用を請求することは可能です。

中絶費用の支払割合について、法律上特段の記載はありません。しかし、同意の上で性交渉を行っている以上、中絶費用は折半というケースが多いです。

Q 相手方に慰謝料を請求できますか?

従前は、同意の上で性交渉を行っている以上、不法行為にはならず、慰謝料の請求は認められないという見解が一般的でした。

しかし、平成21年判決は、相手方の男性に対して慰謝料の支払いを命じました。

この判決は、妊娠中絶させたこと自体に慰謝料を認めたわけではありません。妊娠中絶に至った女性の精神的・肉体的苦痛や経済的負担を軽減する義務を男性に課し、その義務を男性が怠ったことを理由に慰謝料の支払いを認めています。

つまり、この判決は、事後的な男性側の対応を問題視しています。

義務違反の具体例
・出産についての話合いに応じず、中絶を強要
・中絶費用の支払いを拒絶する
・責任を回避しようとする

相手方に慰謝料を請求する場合には、有利な事情をきちんと主張し、それを裏付ける証拠を収集し、適切に法律構成を行うことが必要です。

Q どのくらいの慰謝料を請求できますか?

事案によって認められる慰謝料の額は様々です。たとえば、中絶によりうつ病になった、あるいは、妊娠できない体になった等、重大な損害が生じた場合には慰謝料の額も高額になります。

相手方から適切な損害賠償額の獲得を目指すためには、有利な事情をきちんと主張し、それを裏付ける証拠を収集し、適切な法律構成を行うことが必要です。