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婚約破棄|男女問題

婚約破棄の法律問題について弁護士が解説しています。

Q 「婚約」を破棄された場合、弁護士に依頼した方がよいですか?

相手方から適切な損害賠償の額を獲得できる可能性が大きくなるとともに依頼者様の負担が軽減される等、弁護士に依頼するメリットはたくさん存在します。

「婚約」破棄の事案においては、「婚約」とは何か(Q2参照)、「婚約」が成立しているのか(Q3参照)、成立しているとしてどのような事情を主張して損害賠償を請求したらよいのか等(Q4参照)、難しい問題が多く存在します。

弁護士は、依頼者様にとって有利な事情を適切にくみ取り、それを裏付ける証拠を収集し、適切な法律構成を行うことが可能です。その結果、相手方から適切な損害賠償額の獲得を目指します。

また、紛争の解決方法としては裁判が全てというわけではありません。事案によっては話し合いで解決した方がよい事案も多く存在します。弁護士であれば、依頼者様にとって、最も適切な紛争解決手段を選択し、相手方との交渉を代わりに行い弁護士が書面を作成します。その結果、依頼者様の負担がかなり軽減されます。

Q そもそも、「婚約」とは何ですか?

「婚約」とは、将来婚姻することを約束することを言います。

「婚約」に至らないものは、あくまで当事者間での自由恋愛レベルの問題ですので、原則として、後で述べるような法的責任の話にはなりません。

「婚約」のイメージとしては、結婚と男女交際との中間的なイメージです。

Q 「婚約」は、どういった時に成立するのですか?契約書などは必要ですか?

結論から申し上げると、「婚約」は、口約束であっても成立します。契約書等の書面や結納等の儀式的なものは必要ありません。

判例は、男女が誠心誠意をもって将来夫婦となることを約束すれば足りるとしています(大判昭和6・2・20新聞3240・4)。

「婚約」が成立するためには、必ずしも特別な行為が必要とされているわけではないため、「婚約」が成立したか否かの明確な基準は存在しません。最終的には、不当に破棄されたときに保護されるべき権利が存在するかどうかで決めていくことになります。

Q 相手方が一方的に「婚約」を破棄すると言い出しました。慰謝料等の損害賠償を請求できますか?どのくらいの額を請求できますか?

「婚約」に基づいて婚姻を強制することはできませんが、「婚約」が不当に破棄された場合は、相手方に対して慰謝料等の損害賠償を請求することが可能です。また、一般的に結納の返還請求も認められます。

不当に破棄ということなので、たとえば、破棄された側に他に交際相手がいた、あるいは、重要な事情について相手方に嘘をついていた等の事情が存在した場合には、相手方の「婚約」破棄には正当な理由が認められ、相手方に対する損害賠償請求は認められません。

損害賠償の請求が認められた場合の慰謝料の額は、数十万円~数百万円と事案によりかなりバラつきがあります。これは人によって、事情(下記表参照)が異なるからです。

当該事案に応じた有利な事情を適切にくみ取り、それを裏付ける証拠を収集するとともに、不利な事実について対処することで、適切な慰謝料を獲得できます。

慰謝料の算定要素
・婚約に至るまでの交際期間・経緯
・婚約破棄の原因・理由
・婚約後の期間・経緯
・性交渉の有無
・婚約破棄後の事情
・年齢
・社会的地位・経歴・資産
・その他