弁護士がまとめた「自賠責保険」のQ&Aです。交通事故の無料相談についても案内中です。
Q 自賠責保険とは何ですか?
自賠責保険は、強制加入保険であり、加入しなければ罰則があります。そのため、ほぼ全てのドライバーが加入しています。
自賠責保険は、基本的な対人賠償を確保するということから、対人賠償、つまり、人身事故での賠償しか保険がおりません。車の修理代等が、自賠責保険から降りることはありません。
また、基本的な賠償を確保するということは、「基本的」な賠償しか保険でおりないということです。民事裁判で認められるような適正金額が全ておりる訳ではなく、その一部しかおりないということです。
Q 自賠責保険による給付には、慰謝料などは含まれますか?
まず、①傷害による損害では、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害、入院・通院の慰謝料となります。
また、②後遺障害による損害では、逸失利益、後遺症の慰謝料が対象となります。
最後に、③死亡による損害では、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料、遺族の慰謝料が対象となります。
Q 自賠責保険の給付の限度額は?
まず、①傷害による損害の項目ですが、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害、入院・通院の慰謝料については、全て含んで、限度額は120万円になります(被害者一人あたり)。
次に、②後遺障害による損害の項目ですが、逸失利益、後遺症の慰謝料について、全て含んで、限度額は次のようになります。
後遺障害の等級 | 限度額(万円) |
---|---|
1級 | 4000 |
2級 | 3000 |
3級 | 2219 |
4級 | 1889 |
5級 | 1574 |
6級 | 1296 |
7級 | 1051 |
後遺障害の等級 | 限度額(万円) |
---|---|
8級 | 819 |
9級 | 616 |
10級 | 616 |
11級 | 331 |
12級 | 224 |
13級 | 139 |
14級 | 75 |
最後に、③死亡による損害の項目ですが、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料、遺族の慰謝料については、全て含んで、限度額は3000万円となります(なお、死亡に至るまでの傷害分が別途120万円となります)。
なお、自賠責保険は、慰謝料算定、逸失利益等の算定基準自体も、低くなっています。
たとえば、自賠責保険限度額以上の損害を被ったのに、自賠責保険の基準で算定すると、自賠責保険の限度額さえ達しない金額になることもあります。
Q 自賠責保険の限度額を超える損害は、どうすれば?
他方、加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者から支払われます。ただし、加害者に支払能力がない場合には支払いを得ることができません。
また、加害者に支払能力があっても、任意で支払わない場合には強制執行を行う必要がありますが、強制執行に苦労することもあります。
加害者から支払いを受けられない場合に備え、まずは自賠責保険に請求することをお勧めします。
また、被害者加入の保険で、無保険車傷害保険などがあれば、保険金が下りることがあります。まずは、ご自身、又は、ご家族加入の保険の内容をしっかりとご確認ください。
「LINE無料相談」での実際の相談例をご紹介します。