離婚・男女問題で「弁護士をつけるメリット」について弁護士がご説明します。
Q 協議離婚において、弁護士を依頼するメリットはなんですか?
協議離婚は、他の手続きと比べて簡単かつスピーディーですが、離婚の際に取り決めておいた方がよい事項はあります。養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料などです。弁護士に依頼すれば、それらの交渉を任せることができます。
なお、未成年の子がいる場合、親権者を決めなくては離婚できません。いったん親権者を決めると変更は極めて難しいので、安易に決めてしまわないよう注意が必要です。
取り決めた内容については、離婚協議書を作成しておく必要があります。後々争いが生じた場合に、口約束ではなんの証拠にもならないからです。
そして、離婚協議書は公正証書にしておくのが最も安全です。公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書で、高い証明力があります。さらに、養育費の支払いがなされない場合など、公正証書を作成してあれば、養育費の確実な回収が確保できます。
離婚協議書を作成し公正証書にすることは大変重要なだけに、作成にも法的知識や手間が必要です。弁護士に依頼すれば、作成を弁護士に任せることが可能です。
Q 離婚調停において、弁護士を依頼するメリットはなんですか?
一般に離婚調停といいますが、正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」です。調停申立てには申立書が必要ですが、弁護士に依頼すれば、申立書作成を任せることができます。
弁護士を依頼していても、基本的には当事者本人も調停に参加します。弁護士は、書面の作成や証拠の提出の他、期日で当事者の主張を補足しサポートします。
特に、当事者双方が親権をとりたいと争っている場合には、弁護士のサポートを得れば親権をとれる可能性が高まります。また、調停がまとまらなかった場合、すぐに裁判に備えることも可能となります。
当事者同士の話合いがまとまれば調停調書が作成されます。調停調書作成後に不服を述べることはできませんので、作成前に内容をよく確認する必要があります。弁護士を依頼すれば、調停調書の内容の確認にあたっても心強いです。
Q 離婚裁判において、弁護士を依頼するメリットはなんですか?
裁判を提起する書面を、「訴状」といいます。訴状作成には、専門的な知識が必要です。弁護士に依頼すれば、訴状の作成を任せることができます。また、弁護士を依頼している場合、当事者は期日に参加する必要はありません。
裁判は、当事者双方が「準備書面」により言い分を主張しあって進行します。また、適宜、証拠の提出が必要となりますし、必要に応じて本人尋問、証人尋問も行われます。法律の専門知識や技術が必要ですので、弁護士に依頼するのが安心です。
Q 不貞慰謝料請求において、弁護士を依頼するメリットはなんですか?
不貞慰謝料を請求する場合、書面で請求を始め交渉をまとめる方法と、民事裁判を利用する方法があります。いずれの方法も、当事者間では感情的になりやすいですし、精神的な負担も大きいと思われます。弁護士に依頼すれば、交渉や裁判を任せ、スピーディーな解決が可能です。
また、不貞慰謝料の請求は、自宅へ内容証明郵便で通知書が郵送されることが多いです。既婚の方は配偶者に不貞行為が明らかになるおそれがあります。
したがって、そのような通知が届いたら、すぐに弁護士に相談のうえ依頼し、交渉窓口を弁護士にすることが重要です。弁護士を付ければ、その後、自宅に通知が届くことはありません。
さらに、経験のある弁護士が慰謝料の交渉をすることにより、妥当な金額で早期に解決することが可能です。