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離婚の手続き|離婚・男女問題

弁護士がまとめた「離婚の手続き」のQ&Aです。

Q 協議離婚の場合、弁護士を依頼するメリットはありますか?

当事者同士で可能な協議離婚でも、弁護士を依頼するメリットはあります。

協議離婚は、他の手続きと比べて簡単かつスピーディーですが、離婚の際に取り決めておいた方がよい事項はあります。養育費、面会交流、財産分与、年金分割、慰謝料などです。弁護士に依頼すれば、それらの交渉を任せることができます。

なお、未成年の子がいる場合、親権者を決めなくては離婚できません。いったん親権者を決めると変更は極めて難しいので、安易に決めてしまわないよう注意が必要です。

取り決めた内容については、離婚協議書を作成しておく必要があります。後々争いが生じた場合に、口約束ではなんの証拠にもならないからです。

そして、離婚協議書は公正証書にしておくのが最も安全です。公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書で、高い証明力があります。さらに、養育費の支払いがなされない場合など、公正証書を作成してあれば、養育費の確実な回収が確保できます。

離婚協議書を作成し公正証書にすることは大変重要なだけに、作成にも法的知識や手間が必要です。弁護士に依頼すれば、作成を弁護士に任せることが可能です。

Q 離婚調停とはどのような手続きですか?流れを教えて下さい。

調停とは家庭裁判所での話合いであり、調停が成立すれば離婚できます。

協議を経て、または協議を経ずに、家庭裁判所へ調停を申し立てることができます。申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。なお、住所地とは生活している場所をいい、住民票の所在地ではありません。

一般に離婚調停といいますが、正式には「夫婦関係調整調停(離婚)」です。家庭裁判所への提出書類は、申立書とそのコピー1部、夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書です。弁護士に依頼すれば、申立書作成を任せることができます。

申立て後しばらくすると、1回目の調停の日時が決まります。調停の日時を「期日」といいます。

調停は、申立人と相手方で待合室が分かれており、当事者同士が顔を合わせるのを避けることができます。調停は、調停委員(男女各1名)と申立人とが話をし、申立人退室後に相手方が入室して調停委員と話をするという方式で進みます。したがって、当事者が同席で話し合う必要はありません。

弁護士を依頼していても、基本的には当事者本人が調停に参加します。弁護士は、書面の作成や証拠の提出の他、期日で当事者の主張を補足しサポートします。

期日は月に1回開かれ、当事者同士の話合いがまとまれば調停調書が作成されます。調書作成日が離婚成立日です。調停調書作成後に不服を述べることはできませんので、作成前に内容をよく確認する必要があります。弁護士を依頼すれば、調停調書の内容の確認にあたっても心強いです。

Q 離婚裁判とはどのような手続きですか?流れを教えて下さい。

調停離婚がまとまらなかった場合、家庭裁判所に対し離婚裁判ができます。

法の定めにより、離婚の調停をせずにいきなり裁判はできないのが原則です(調停前置主義)。相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の他、自分の住所地を管轄する裁判所にも裁判を起こすことができます。

裁判を提起する書面を、「訴状」といいます。訴状作成には、調停の申立書作成よりも専門的な知識が必要です。弁護士に依頼すれば、訴状の作成を任せることができます。また、調停と異なり、弁護士を依頼している場合、当事者は期日に参加する必要はありません。

裁判離婚においては、法定離婚原因が必要です。民法は、①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由の5つの法定離婚原因を定めています(民法770条1項)。

裁判は、当事者双方が「準備書面」により言い分を主張しあって進行します。また、適宜、証拠の提出が必要となりますし、必要に応じて本人尋問、証人尋問も行われます。法律の専門的な知識や技術が必要ですので、弁護士に依頼するのが安心です。

期日が月に1回程度開かれる点は調停と同様です。裁判の途中、和解の話合いとなることもあります。和解が成立すれば裁判は終了し、離婚が成立します。和解がまとまらない場合には、裁判官が判決を出します。判決までは短くても1年はかかることが多いです。