弁護士がまとめた「離婚と氏」のQ&Aです
Q 離婚すると姓(名字)はどうなりますか?
今までの姓を使うには、離婚後3カ月以内に市町村役場に届出をします。期間を過ぎてしまった場合には、家庭裁判所の許可を得る必要が出てきますので、今までの姓を使用したい場合には、3カ月以内の届出を忘れないようにしましょう。
Q 離婚すると戸籍はどうなりますか?
結婚により夫の名字を名乗っている場合が多いと思います。その場合、離婚によって妻は夫婦の戸籍から除籍されます。
戸籍と姓に関し、離婚後、3通りの方法があります。①離婚前の戸籍と姓に戻る、②婚姻前の姓に戻り、自分を筆頭者として戸籍を新しく作る、③離婚後も婚姻中の姓とし、自分を筆頭者として戸籍を新しく作る、です。
Q 離婚後、子どもの姓や戸籍はどうなりますか?
例えば、離婚により母親が子どもの親権者と決まっても、子供の戸籍と姓は離婚前のまま変わりません。
子どもが親と姓が異なる場合、子どもは親の戸籍に入ることはできません。すなわち、親権者である母親が旧姓に戻っている場合、子どもは母親の戸籍に入れません。そうすると、不便な場合があります。そこで、子どもの戸籍と姓の変更が可能です。
まず、親権者である母親は、自分を筆頭者として戸籍を新しく作ります。そのうえで、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」をします。通常、変更が認められ許可審判書がだされますので、入籍届と一緒に市町村役場に提出します。それによって母親と子どもは同一の戸籍・姓になります。
子どもが15歳未満なら親権者が手続きを行います。子どもが15歳以上の場合は、子ども本人が手続きを行います。
離婚について弁護士に依頼していれば、離婚後の姓や戸籍の手続きについてもスムーズです。