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離婚と子供|離婚・男女問題

弁護士がまとめた「離婚と子供」のQ&Aです。

Q 離婚後も子どもを私が養育したいのですが、どうすればよいですか?

離婚後も子どもを養育するには、離婚時に親権をとる必要があります。

未成年の子どもがいる場合、離婚時には必ず親権者を定めなくてはなりません。なお、日本では、離婚後の共同親権は認められていません。

親権者になれば、子どもを養育できるとともに、養育費を請求できます。離婚時には、養育費の額や支払方法、支払時期などを決めておいた方がよいでしょう。

反面、親権者ではない親は、親権者に対して子どもとの面会を要求できます。面会についても、回数や時間など、条件を決めておいた方がよいでしょう。

Q 夫より収入がかなり少ないのですが、親権をとることはできますか?

夫より収入がかなり少なくても、親権をとることは可能です。

まず、協議で親権者が決まるのであれば、収入は関係ありません。

どちらも親権を希望している場合には、離婚調停や離婚裁判において決めることになります。その際には、収入だけでなく、今までの養育状況、今後の養育環境、子どもの意思など、様々な要素が考慮されます。

また、離婚の原因を作った有責配偶者であっても、親権者になれないわけではありません。

いったん親権者を決めてしまうと、親権者変更は大変難しいです。したがって、慎重に対処する必要があります。離婚後も子どもを養育したいと思う場合、弁護士に相談すれば、親権を確保しての離婚が可能です。

Q 養育費をきちんと支払ってもらうにはどうしたらよいですか?

養育費の支払いを確保するためには、公正証書の作成または調停が安心です。

養育費を定めても、口約束であった場合には、支払ってくれなくなった場合の対処が困難です。したがって、協議離婚であっても離婚協議書を作成し公正証書にしておくのが安全です。

養育費は、離婚の調停や裁判において定めることができます。また、養育費を定めずに離婚してしまった場合には、養育費請求調停を行うこともできます。

公正証書、調停調書、判決などで定められた養育費が支払われない場合、差押えができます。

この差押えは、通常の差押えよりも強化されています。すなわち、未払いがあった場合、将来分についても一括して差押えができますし、差押え可能な範囲も通常の差押えが給料の4分の3であるのに対し、養育費においては2分の1まで可能です。

Q 収入が下がったため、養育費が支払えません。どうしたらよいですか?

養育費は、事情の変更により減額請求ができます。

事情の変更とは、例えば、給料が下がった場合や長期に入院し働けなくなった場合などです。このような場合、減額請求が可能です。逆に、子どもの進学により学費が増額した場合などには、増額請求が可能です。

当事者間で協議が整わない場合には、家庭裁判所の調停を利用することができます。

Q 離婚後も子どもに会いたいのですが、どうしたらよいですか?

離婚後、未成年の子どもと会うためには、面会交流のルールを決めておくことが大切です。

面会交流は、親権者ではない親と子どもとが会うことをいいます。親権者が面会交流に否定的な場合もありますが、正当な理由なく、面会交流の拒否はできません。

離婚時に面会交流について取り決めをしなかった場合には、離婚後であっても面会交流について調停を利用できます。調停での話合いがまとまらなければ、審判に移行します。

親権者が調停や審判で決まった面会交流のルールを守らず、面会交流が実現されない場合には、履行勧告間接強制という方法があります。間接強制とは、例えば、面会を1回拒むごとに5万円の支払いを裁判所が命じるものです。

子どもの健全な成長にとっては、離婚しても両親とかかわることが重要となります。したがって、面会交流の実現は子どもにとっても大切です。面会交流に悩まれている方は、子どものためにも、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。