弁護士がまとめた「離婚とお金」のQ&Aです。
Q 離婚時に生じる「お金」の問題にはどのようなものがありますか?
まず、別居から離婚成立時までは、婚姻費用が問題となります。別居していても、夫婦間には、双方の収入等に応じて生活費の分担義務が生じます。生活費のことを、法律上、婚姻費用といいます。
未成年の子がいる場合には、養育費が問題となります。なお、婚姻費用には養育費も含まれていますので、養育費が生じるのは離婚後です。
婚姻費用や養育費について当事者の合意で決められない場合、家庭裁判所の調停・審判を利用することができます。その場合、算定表を用います。
夫婦の財産がある場合には、財産分与が問題となります。財産分与とは、婚姻中に夫婦の協力によって築いた財産を清算する制度で、基本的に2分の1の割合で財産分与の請求ができます。
また、婚姻期間中の厚生年金及び共済年金部分については、年金分割制度により2分の1を限度として分割することができます。
さらに、当事者の一方による不貞行為や暴力により精神的苦痛を蒙った他方当事者は、慰謝料を請求できます。
Q 養育費をきちんと支払ってもらうにはどうしたらよいですか?
養育費を定めても、口約束であった場合には、支払ってくれなくなった場合の対処が困難です。したがって、協議離婚であっても離婚協議書を作成し公正証書にしておくのが安全です。
養育費は、離婚の調停や裁判において定めることができます。また、養育費を定めずに離婚してしまった場合には、養育費請求調停を行うこともできます。
養育費は、月払いが一般的です。月額と振込み時期、支払期間などを定めておきましょう。養育費の額を定めるにあたっては、算定表が参考になります。
公正証書、調停調書、判決などで定められた養育費が支払われない場合、差押えができます。
この差押えは、通常の差押えよりも強化されています。すなわち、未払いがあった場合、将来分についても一括して差押えができますし、差押え可能な範囲も通常の差押えが給料の4分の3であるのに対し、養育費においては2分の1まで可能です。
Q 財産分与について教えて下さい。
対象となる財産は、名義にかかわりません。したがって、夫の名義となっている財産でも、その財産形成に妻が貢献していれば、財産分与の対象となります。当事者双方は、基本的に2分の1の割合で財産分与の請求ができます。
特有財産は、財産分与の対象とはなりません。特有財産とは、贈与や相続によって得た財産や婚姻前から有していた財産です。
Q 離婚後、財産分与請求できる期間を教えて下さい。
したがって、財産分与をせずに離婚してしまった場合、なるべく早く弁護士に財産分与請求の相談をしましょう。
Q 離婚の際に慰謝料はもらうことができますか?
当事者の一方による不貞行為、悪意の遺棄、暴力・精神的虐待により精神的苦痛を被った場合など、慰謝料請求ができます。離婚後であっても慰謝料請求できますが、時効(3年)との関係で注意が必要です。
慰謝料がもらえるかどうか、まずは弁護士に相談してみるとよいでしょう
慰謝料額はケースバイケースですが、早く離婚したい場合に多めの慰謝料を支払うこともあります。また、分割での支払いに応じてもらえることもあります。弁護士を依頼すれば、このような交渉も任せることができます。
また、不貞の場合には、不貞行為を行った夫婦の一方の他、不貞行為の相手方に対しても慰謝料が請求できます。例えば、夫が不貞をした場合、妻は、夫だけでなく相手の女性に対しても慰謝料請求できます。但し、二重どりはできません。