交通事故の「重傷・後遺症」に関するQ&Aを弁護士がまとめました。交通事故の無料相談についても案内中です。
Q 交通事故で重傷を受けましたが、賠償金の金額は?
たとえば、交通事故によって重傷を負い、骨折したとします。
しかし、交通事故に遭わなければ、骨折の医療費はかかりません。また、骨折を負わなければ、仕事を休む必要がなく、給料の減額はありません。また、足が治る時期まで不便な思いをしたり、交通事故や治療で痛い思いをすることもありません。
そこで、被害を受けなかった状態に戻すためには、実際に支払った医療費、休業損害、慰謝料を請求することが可能となります。裁判、法律等は、実際の状況をもとにして、合理的な紛争解決を実現する制度です。
重症を受けた場合には、数か月以上もの入院、通院になり、手術の必要性もあるため、数十万円から何百万円の医療費になります。
また、数か月以上の入院、通院の場合には、休業せざるを得ない期間も長期になり、高額になります。
それに加え、慰謝料も、入院、通院期間を基準にして定型的に算定しますので、高額になります。
Q 後遺症とは何ですか?
前述のとおり、民事裁判で認められる賠償金額は、被害を受けなかった時と同じ状態にするような金額になります。
まず、後遺症が残ってしまった場合は、医療費の問題ではありません。後遺症の影響を金銭的に評価することが必要になります。金銭的に評価するため、通常、労働能力喪失と関連させて等級を認定します。
Q 後遺障害の等級認定の方法は?
加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社に手続書類を渡すことで、任意保険が認定申請を依頼します。手続書類等の説明は、任意保険会社に聞くことで足ります。
しかし、どのような書類が等級認定に有利になるか等の説明まではしてくれないか、してくれても立場の相違があります。後遺障害の等級認定は、大きく賠償金額を変えますので、等級認定から弁護士に相談・ご依頼した方が良いです。
また、加害者が自賠責保険にしか加入していない場合には、直接、加害者加入の自賠責保険に請求してください。加害者から、加入の自賠責保険の情報を聞く必要があります。
なお、後遺症の等級認定のタイミングですが、通常、医師が症状固定と判断した時に行います。つまり、怪我等がある場合に、これ以上治療を続けても症状が良くならないと医師が判断した時になります。
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