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遺留分|遺産相続

弁護士がまとめた「遺留分」のQ&Aです。遺産分割の無料相談についても案内中です。

Q 遺留分(いりゅうぶん)とは何ですか?

遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合のことをいいます。

遺留分は、遺産に対する相続人の期待を保護する制度です。人は、遺言によって、将来死亡した際の自分の財産を自由に処分できるのが原則ですが、他方で、近親者の相続期待利益を保護し、また被相続人(死亡した人)死亡後の遺族の生活を保障する必要性もあります。この2つの利益の調和する観点から、相続財産の一定部分を一定範囲の遺族のために留保させるのが遺留分の制度なのです。

Q 遺留分によって得られる利益は何ですか?

遺留分は、被相続人(死亡した人)からみれば、財産処分の自由に対する制約を意味しますが、相続人からみれば、相続により期待できる最小限度の財産の確保を意味います。つまり、遺留分によって得られる利益は、遺産に対する相続人の最小限度の期待の保護です。

Q 遺留分の割合はどの程度ですか?

遺留分の保障を受ける者(遺留分権利者)は、被相続人(死亡した人)の配偶者(夫や妻)と直系卑属(子など)及び直系尊属(親など)に限られます。

兄弟姉妹は遺留分による保障を受けません。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人(死亡した人)の財産の3分の1、その他の場合には、2分の1とされています。

Q 遺留分の算定はどのように行われますか?

相続開始のときの財産額に相続開始前1年間の生前贈与等を加え、そこから債務全額を控除したものが遺留分算定の基礎になる額です。この額に各人が有する遺留分の割合をかける遺留分が算出されます。

Q 遺留分の権利を行使したいです。どうすればよいですか?

遺留分権利者は、遺留分を保全するため、贈与や遺贈の履行を拒絶し、さらに、既に給付された財産の返還を請求することができます。今ある積極的相続財産から贈与や遺贈を差し引くと遺留分の額に達しないという場合には、遺留分が侵害されたことになるからです。

遺留分の減殺請求の順序は、遺留分を保全するのに必要な限度で、まず遺贈に対して行い、次に新しい贈与から古い贈与に対して行います。

遺留分の減殺請求権は、一種の形成権と解されているため、権利者の意思表示だけで減殺の効果が発生します。この権利は、遺留分侵害の事実を知った時から1年以内、もし遺留分侵害の事実を知らなくても相続開始後10年以内に行使しなければなりません。

Q 遺留分を放棄することは可能ですか?

遺留分は放棄することが可能です。

もっとも、遺留分権利者が遺留分を放棄できるのは、相続が開始する前に限られます。相続が開始された後は、遺留分を放棄することはできません。

また、遺留分の放棄を無制限に認めると、被相続人(死亡した人)が遺留分権利者を強制して遺留分を放棄させるおそれがあります。そのため、遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要とされています。