当事務所の現在の弁護活動範囲はこちらでご確認ください。

自賠責保険|交通事故

弁護士がまとめた「自賠責保険」のQ&Aです。交通事故の無料相談についても案内中です。

Q 自賠責保険とは何ですか?

自賠責保険とは、交通事故の被害者救済を目的に、基本的な対人賠償を、確保するための強制加入保険になります。

自賠責保険は、強制加入保険であり、加入しなければ罰則があります。そのため、ほぼ全てのドライバーが加入しています。

自賠責保険は、基本的な対人賠償を確保するということから、対人賠償、つまり、人身事故での賠償しか保険がおりません。車の修理代等が、自賠責保険から降りることはありません。

また、基本的な賠償を確保するということは、「基本的」な賠償しか保険でおりないということです。民事裁判で認められるような適正金額が全ておりる訳ではなく、その一部しかおりないということです。

Q 自賠責保険による給付には、慰謝料などは含まれますか?

自賠責保険による給付には、慰謝料は含まれます。また、次のような対人賠償が含まれます。

まず、①傷害による損害では、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害、入院・通院の慰謝料となります。

また、②後遺障害による損害では、逸失利益、後遺症の慰謝料が対象となります。

最後に、③死亡による損害では、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料、遺族の慰謝料が対象となります。

Q 自賠責保険の給付の限度額は?

自賠責保険は、基本的な対人賠償の確保が目的になります。したがって、基本的な金額しか保険金がおりず、限度額があります。なお、自賠責保険は、項目を分けて、それぞれについて限度額を設定しています。

まず、①傷害による損害の項目ですが、積極損害(治療関係費、文書料その他の費用)、休業損害、入院・通院の慰謝料については、全て含んで、限度額は120万円になります(被害者一人あたり)。

次に、②後遺障害による損害の項目ですが、逸失利益、後遺症の慰謝料について、全て含んで、限度額は次のようになります。

後遺障害の等級 限度額(万円)
1級 4000
2級 3000
3級 2219
4級 1889
5級 1574
6級 1296
7級 1051
※1級、2級については、常時介護及び随時介護が必要でない場合は、それぞれ、1級:3000万円、2級:2590万円となります。

後遺障害の等級 限度額(万円)
8級 819
9級 616
10級 616
11級 331
12級 224
13級 139
14級 75

最後に、③死亡による損害の項目ですが、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料、遺族の慰謝料については、全て含んで、限度額は3000万円となります(なお、死亡に至るまでの傷害分が別途120万円となります)。

なお、自賠責保険は、慰謝料算定、逸失利益等の算定基準自体も、低くなっています。
たとえば、自賠責保険限度額以上の損害を被ったのに、自賠責保険の基準で算定すると、自賠責保険の限度額さえ達しない金額になることもあります。

Q 自賠責保険の限度額を超える損害は、どうすれば?

自賠責保険の限度額を超える損害ですが、加害者が任意保険に別途加入している場合には、その任意保険から支払われます。

他方、加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者から支払われます。ただし、加害者に支払能力がない場合には支払いを得ることができません。
また、加害者に支払能力があっても、任意で支払わない場合には強制執行を行う必要がありますが、強制執行に苦労することもあります。

加害者から支払いを受けられない場合に備え、まずは自賠責保険に請求することをお勧めします。
また、被害者加入の保険で、無保険車傷害保険などがあれば、保険金が下りることがあります。まずは、ご自身、又は、ご家族加入の保険の内容をしっかりとご確認ください。

LINEアカウントで交通事故の無料相談を受ける
LINEアカウントでお得な無料相談を受ける!交通事故を無料で弁護士に相談することができます
3

「LINE無料相談」での実際の相談例をご紹介します。