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相続放棄|遺産相続

弁護士がまとめた「相続放棄」のQ&Aです。遺産分割の無料相談についても案内中です。

Q 相続放棄ってどういうものですか?

相続放棄とは、相続が開始した後に、相続人が相続財産を受け継ぐことを拒否することをいいます。相続放棄制度は、相続財産より被相続人の借金が上回っている状態である場合、相続人が意に反して過大な債務を負わされることを防止するために認められた制度です。

しかし、前述のような目的だけから相続放棄がなされている訳ではありません。むしろ、相続放棄制度は、共同相続人が家業を受け継ぐ者を除いて相続を放棄し、相続財産を1人に集中することで農業資産や経営資産その他の家の財産の分割や散逸を防ぐという場合に利用されていることが多いといえます。
この点で相続放棄制度が利用されるのは、相続放棄の方が、遺産分割手続よりも簡便だからです。

Q 相続放棄はどのような方法で行うのですか?

相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し述べなければなりません。相続放棄をしたいと思う相続人は、相続放棄申述申立書に必要事項を記載し、署名押印して家庭裁判所の窓口に提出します。このように、相続放棄は、申述によってなされ、受理によって成立することになります。

Q 相続放棄がなされると、どのような効果がありますか?

相続放棄がなされると、相続放棄をした者は、その者の相続に関して、はじめから相続人にならなかったものとみなされます。相続人に変更が生じる結果、他の共同相続人は相続分が増加するとか、相続人でなかった者が相続するということが起きます。

Q 相続放棄を撤回することはできるのですか?

相続放棄を撤回(※1)することは許されませんが、一定期間内に相続人が制限能力者(※2)であることや詐欺・強迫をされたことなどを理由として、相続人がした相続放棄の取消しをすることはできます。その際、相続放棄を取り消す理由を家庭裁判所に申し述べなければなりません。

※1 撤回とは、民法上、意思を表示した者が、その効果を将来に向かって消滅させることをいいます。
※2 制限能力者とは、単独では完全に有効な法律行為をすることができない者のことをいいます。具体的には、未成年者・成年被後見人・被保佐人などを指します。

Q 家庭裁判所で相続放棄が受理されると、安心ですか?

家庭裁判所で相続放棄が受理されると、一応、安心できますが、相続放棄の確実な効果が発生する訳ではありません。

相続放棄の受理では、もちろん、相続開始を知った時から3か月以内か等の事情をチェックされます。また、相続放棄が受理されたという事実は、ある程度尊重されます。
しかし、相続放棄が受理されたからと言って、裁判等のように相続放棄の事実が確定される訳ではありません。

たとえば、後日、債権者から、相続人に対して、亡くなった方の負債の裁判がなされたとします。その民事裁判で、相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄をしたのか、また、相続放棄ができない事由(相続財産の処分等)があったからどうか、争うことは可能です。そして、民事裁判で、相続放棄は認められないという認定になることもあります。