自動車保険の「弁護士費用特約」に関するQ&Aを弁護士がまとめました。交通事故の無料相談についても案内中です。
Q 弁護士費用特約とは何ですか?
交通事故で弁護士に依頼する場合、弁護士費用として、着手金、成功報酬などが発生します。弁護士費用特約は、その弁護士費用を保険で補うサービスです。
弁護士費用特約の上限ですが、概ね300万円以内が多いようです。弁護士費用として300万円以上もかかるケースは、かなりの重篤な被害の場合です。そのため、多くのケースでは、弁護士費用がカバーされると考えても大丈夫です。
Q 弁護士費用特約と示談交渉サービスの違いは?
他方、示談交渉サービスは、ご本人様が、加害者として賠償義務を負うケースで利用されます。
弁護士費用特約と示談交渉サービスの一番の違いは、目的の違いになります。
弁護士費用特約は、弁護士費用を保険で補うことで、最終的に、被害者が適切な賠償金額を得るようにすることが目的です。
他方、示談交渉サービスは、加害者加入の保険会社が示談交渉することで、最終的に、保険会社が支払う「保険金を適切」にすることが目的です。
なお、「保険金を適切にする」と書きましたが、保険金の支払いを渋ることで保険会社は利益を得ること、交通事故賠償の実態等から、「保険金の支払いを減らすことが目的」と捉えた方が分かりやすいです。
Q もらい事故の場合、弁護士費用特約を利用できますか?
もらい事故とは、ご本人様に全く責任がない事故のことを言います。言い換えれば、ご本人様が、被害者の立場のケースです。
ご本人様が被った被害を回復させるために、加害者、又は、加害者加入の保険会社に損害賠償請求していく必要があります。
前述のように、このケースでは、被害者が適切な賠償金額を得ることができるよう、弁護士費用特約を使って、弁護士に相談・依頼することができます。
なお、もらい事故の場合には、示談交渉サービスがなくて不便だと思う方がいるかもしれません。
しかし、前述のように、示談交渉サービスは、保険会社が、自社のために、保険金の支払額を減額するための制度です。そのため、被害者が受け取ることができる金額を増額させるための場面では、示談交渉サービスは利用できません。この場合に保険会社が示談交渉しても、保険会社が得るメリットがないからです。
Q 自分に過失がある場合、弁護士費用特約は使える?
前述のように、弁護士費用特約は、相手に損害賠償請求する場合の弁護士費用を保険で補うものです。
たとえご自身に過失があったとしても、交通事故によって被害を被っていれば、相手方に対し、損害賠償請求することは可能です。そして、損害賠償請求するためには、弁護士費用特約を利用する必要があるため、通常、弁護士費用特約が利用できます。
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