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夫婦げんか|男女問題

夫婦げんかの法律問題について弁護士が解説しています。

Q 「DV」の被害に遭いました。弁護士に依頼した方がよいですか?

ドメスティック・バイオレンス(以下、「DV」といいます。)の被害には様々なものが考えられます。中には生命身体に重大な危険が生じている事案も存在します(Q2参照)。

「DV」の事案が深刻化している場合、当事者間で話し合うことは危険なことが多いです。むしろ、自身の身の安全を如何に図るかを考えなければなりません(Q3、4参照)。

弁護士に依頼した場合、相手方との交渉を代わりに行い、保護命令申立て(Q4参照)、調停・裁判手続き(Q5参照)等様々な法的サポートを代わりに行うことが可能です。その結果、依頼者様の負担がかなり軽減されます。

また、弁護士が、あらゆる角度から事案を検討し、依頼者様の要望に沿った最も適切なアドバイスをすることも可能です。その結果。依頼者様の要望に沿った事案の解決を目指します。

「DV」事案の場合、緊急性を要する事案も多いので、一人で悩まず、早めに専門家のアドバイスを受けておいた方がよいといえます。

Q 「DV」とは?

「DV」は、多義的な概念として用いられており、確定した定義があるわけではありませんが、一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」という意味で用いられています。

「DV」には、幅広い行為が含まれています。

行為態様については、刑法上の暴行罪、傷害罪、脅迫罪、強姦罪、殺人罪など犯罪にあたる行為から、刑法上の暴行罪にあたるとまではいえない身体的接触、嫌がっているにも関わらず性的行為を強要する行為、大声で怒鳴る、無視する、物を壊すなど、未だそれほどの非難に値しないと考えられる行為までが含まれています。

Q 「DV」の対処法

「DV」の被害に遭った場合には、速やかに専門家に相談することが重要です。

「DV」はどんどん深刻化していき、生命身体に重大な危険が及ぶ可能性があるからです。

「DV」の相談機関としては、警察や配偶者暴力相談センター、法律事務所などがあります。相談記録は、後日、証拠として用いることもできます(Q6参照)。

身の安全を図るという観点からは、パートナーから離れることが重要です。別居や、保護命令の申立てなどの手段があります。

Q 保護命令とは何ですか?

保護命令とは、被害者の生命または身体に危害が加えられることを防止するため、裁判所が、被害者からの申立てにより、加害者に対して、被害者につきまとうことを禁止したり、住居から退去することを命じるものです。

保護命令の内容として、被害者、子、親族等への接近禁止命令、退去命令、電話等禁止命令があります。

保護命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

弁護士が、保護命令申立てに関する法的なサポートを行うことにより、依頼者様の負担は軽減されます。

Q 「DV」の相手と離婚する方法を教えて下さい。

「DV」は法定離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚することが認められています。

離婚にあたっては、親権の所在、財産分与についてなど話合っておくべきことがあります。しかし、「DV」の場合、直接話し合いを行うと、生命身体に重大な危険が生じることが考えられます。

そのような場合には、離婚調停を申し立てることになります。調停では、別々の待合室に待機し、調停室でも別々に聴き取りが行われます。調停で合意が成立しなかった場合には、離婚訴訟を起こすことになります。

調停、訴訟とも専門的な知識が必要です。弁護士が、調停、訴訟に関して法的なサポートを行うことにより、依頼者様の負担は軽減されます。特に、弁護士が、訴訟を行うことにより、本人尋問以外の場面において、加害者と被害者の対面を避けることも可能になります。

Q 「DV」の証拠は必要ですか。

証拠は重要です。「DV」の有無が争いになる場合に証拠が必要なのはもちろんのこと、「DV」の期間や程度により慰謝料の金額も異なってくることからも証拠は重要です。

「DV」の証拠
・診断書
・怪我等の写真
・警察などでの相談記録
・日記やメモ
・その他