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贈与、遺贈|遺産相続

弁護士がまとめた「贈与、遺贈」のQ&Aです。遺産分割の無料相談についても案内中です。

Q 贈与とは何ですか?

贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自己の財産を無償で相手方(受贈者)に与える意思を表示し、相手方がそれを受諾することによって成立する契約をいいます。贈与契約によって、受贈者が対象物の所有権を取得します。

贈与には、負担付贈与(受贈者が負担を負う贈与)、現実贈与(契約と同時に履行される贈与)、定期贈与(定期的に履行する贈与)、死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与)といったものがあります。

贈与の法律的性質は、諾成・片務・無償・不要式とされています。そのため、書面によらない口頭での贈与も有効です。

Q 贈与にはどのような効力がありますか?

贈与契約によって、対象物の所有権が贈与者から受贈者に移転し、贈与者は受贈者に対し、目的物を与える債務を負担します。

しかし、贈与契約は贈与者のみが給付をする無償契約であるため、法律上の保護が弱いのが特徴です。例えば、書面によらない贈与は、履行の終わらない部分について撤回することができると規定されています。

また、贈与者は、目的物又はその権利について瑕疵又は欠缺があっても、売買契約等の場合と異なり、担保責任を負いません(もっとも、贈与者がその瑕疵等を知っていて受贈者に告げなかったときには、担保責任を負います)。

Q 遺贈とは何ですか?

遺贈とは、遺言によって、遺産の全部又は一部を無償で、又は負担を付して、他の人に譲与することをいいます。遺贈を受ける者を受遺者といい、相続欠格者でない限り、相続人を含めて、だれでも受遺者となることができます。

相続欠格とは

本来ならば相続人となる人が、法定の事由によって、法律上当然に相続資格を失うことをいいます。相続の欠格事由としては、①被相続人や先順位・同順位の者を殺し、殺そうとして、処刑された場合、②詐欺・強迫によって、被相続人の遺言を妨げ又は被相続人に遺言をさせた場合、③被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合などがあります。

なお、遺贈が相続人の遺留分(いりゅうぶん)を侵害するときは、相続人からその減殺請求を受けることがあります。

遺留分とは

一定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定割合をいいます。遺留分の保障を受ける者は、被相続人の配偶者と直系卑属(子など)及び直系尊属(親など)だけに限られます。兄弟姉妹は遺留分による保護を受けません。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の3分の1、その他の場合には2分の1です。

Q 遺贈にはどのような種類の遺贈がありますか?

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種があります。

包括遺贈とは、遺産の全部あるいは何分の1という形でなされる遺贈のことです。包括遺贈の場合、包括受遺者は相続人と同一の法律的地位に立つことになります。そのため、相続の承認、相続放棄、遺産分割などの規定がそのまま適用されることになります。

特定遺贈とは、特定の財産についてされる遺贈です。財産が特定・独立のものである限り、遺贈によって直ちに所有権が移転すると解されています。もっとも、受遺者は遺贈義務者に対する意思表示で遺贈を放棄することが可能です。

Q 贈与と遺贈の違いを教えてください。

贈与は、贈与者と受贈者間の契約です。これに対して、遺贈は、遺言によってなされる単独行為です。

死因贈与については遺贈の規定が準用されます〔民554〕。

Q 死因贈与とは何ですか?

死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる一種の停止条件付贈与と解されています。遺贈が単独行為であるのに対し、死因贈与は贈与契約である点が異なります。

死因贈与は、死後の財産処分に関し、かつ、贈与者の死亡を効力発生要件とする点で遺贈と共通するところがあります。そのため、死因贈与の効果については、遺贈の効力に関する規定が準用されます。