結婚詐欺の法律問題について弁護士が解説しています。
2017年7月13日に改正刑法が施行され、旧強姦罪・強制わいせつ罪に関して、大きな変更がありました。詳しくはこちらをご覧ください。
Q 「結婚詐欺」の被害に遭いました。弁護士に依頼した方がよいですか?
刑事事件、民事事件を問わず立証が必要です。しかし、「結婚詐欺」の事案は立証が難しいことが多いです。弁護士は、必要となる証拠を指摘し、どうすれば「結婚詐欺」を立証できるかを法的な観点から検討していきます。
刑事事件とするのか、民事事件とするのか、両方か、あるいは、交渉するのか、訴訟提起するのか等、「結婚詐欺」の事案を解決するプロセスは非常に複雑です。弁護士は、あらゆる角度から事案を検討し、当該事案に最も適した解決案をアドバイスすることが可能です。その結果、依頼者様のニーズに沿った事案の解決を目指します。
相手方と交渉を行ったり、告訴状、訴状等の書面を作成するためには、専門的知識や多大な労力が必要となります。弁護士が、相手方との交渉を代わりに行い、書面を作成します。その結果、依頼者様の負担がかなり軽減されます。
Q 「結婚詐欺」の被害に遭いました。刑事事件で相手を罰することはできますか?
「結婚詐欺」は、詐欺罪(刑法246条)に該当し、「結婚詐欺」を行った者は10年以下の懲役刑に処せられる可能性があります。
ただ、「結婚詐欺」の立証は難しいという点に注意が必要です。「結婚する気はあった」と反論してきたり、そもそも男女間での借用書がないことをいいことに金銭の授受を否定してくるケースも存在します。
「結婚詐欺」で相手を罰したいと考えている場合には、きちんとした対策が必要です。必要となる証拠の検討等、あらゆる角度から事案を検討し、当該事案に最も適した解決案を検討することが必要です。
Q 「結婚詐欺」の被害に遭いました。お金を返して欲しいです。
民事事件も、刑事事件同様、一定の証拠が必要です。また、交渉を行うか、訴訟提起するか等、手段は複数考えられます。
金銭を請求したいと考えている場合には、きちんとした対策が必要です。必要となる証拠の検討等、あらゆる角度から事案を検討し、当該事案に最も適した解決策を検討することが必要です。
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