相続に関する法律問題について弁護士が解説しています。相続の遺留分、順位、期限、放棄、限定承認、配偶者控除、基礎控除について、弁護士の無料相談を受けることができます。
Q 相続問題がトラブルになる理由としては、どのようなものがありますか?
不動産の遺産分割の方法としては、以下の方法が考えられますが、これらの方法のいずれも、デメリットを抱えています。
現物分割 | 土地を分筆して現実の土地を分け合う方法 |
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換価分割 | 不動産の売却代金を分け合う方法 |
代償分割 | 不動産を単独で相続し、他の相続人にはお金を与える方法 |
共有分割 | 不動産を相続分に応じて共有にする方法 |
まず、現物分割については、土地上に建物がある場合には、建物を壊さなければ、事実上、分割するのが難しいという点があります。被相続人が居住していた建物であれば、心情的にも取り壊すのが難しい場合もあります。
換価分割については、現実に土地が売却できるまで相続問題が解決しませんので、時間がかかります。また、不動産をいくらで売るかについて、相続人同士で意見が一致しなければ、たとえ買い手が現れても、一向に売却することができません。
代償分割は、相続人のうち一人が、相当な額のお金を持っている必要がありますが、そのような資産を持っている相続人が含まれていることはまれです。
共有分割であれば、簡単に相続できますが、相続手続後も不動産の共有状態が続きます。そのため、不動産を誰が使用するか、いくらで売却するかなどの意見が一致しなければ、将来的に相続問題が解決できない結果となってしまいます。最もデメリットが大きい分割方法といえるでしょう。
このように、遺産の中で不動産が占める割合が大きい場合には、分割協議が難航することは必至です。このような状況を避けるためには、あらかじめ、被相続人の生前からの対策を立てておくことが必要になります。
Q 相続が発生する前に対策をとっておきたいのですが、そのような相談も可能でしょうか?
ご両親が高齢であり、ある程度の資産を保有している場合には、あらかじめ兄妹姉妹の間で、財産をどのように分けるかを話し合っておくことが重要です。
被相続人の生前において、遺産分割の話し合いをする例はまだまだ少ないですが、相続発生後に争いになるのを避けるためには非常に有効な方法です。
たとえば、話し合いの結果、長男がほとんどを相続する方法でよいということになれば、長男以外の相続人には最低限のお金を相続させ(遺留分をを侵害しないため)、それ以外の一切の財産を長男が相続するという内容の遺言書を書いてもらっておけば、遺産分割の手続は不要になります。
また、公平に相続したいということになれば、不動産の売却や分筆の必要性を検討して、生前にそのような手続をお父様の主導で行ってもらった上で、兄妹姉妹で話し合った内容の遺言書を書いてもらっておきます。
相続は、事前の対策が極めて重要です。もし、将来の相続が心配だとお困りの場合には、弁護士に相談した上で、生前の対策についてアドバイスをもらうようにしましょう。
生前の相続対策 | ●兄妹姉妹で話し合いの機会を設ける。 ●不動産の売却の必要性などを検討し、実際に手続をしてもらう。 ●遺言書を書いてもらう。 |
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Q 会社の社長から後継者として指名されましたが、私には相続権がありません。
というのは、会社の社長を決めることができるのは、株主であり、仮に生前の社長から後継者として指名されていたとしても、会社の株式を保有していなければ、後継者としての地位を、法的に主張できないからです。
まず、社長の生前に、株式の譲渡を受けておくことが考えられます。しかし、会社の株式は、会社の規模によっては、時価額が高額になることがありますので、無償で譲渡を受ける場合には、多額の贈与税が課されるおそれがありますので、適切な税務対策を検討する必要があります。
一方、社長から、会社の株式の全てを譲渡することを、遺言書に書いてもらっておけば、基礎控除があり、税率も低い遺贈として、株式を相続することができます。
このように、相続は家族の問題だけでなく、会社の事業を存続させるための事業承継においても、必要な知識となります。事業承継に関する相続問題でお困りの際は、ぜひ弁護士までご相談ください。