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死亡事故|交通事故

弁護士がまとめた「死亡事故」のQ&Aです。交通事故の無料相談についても案内中です。

Q 交通事故で家族がなくなりましたが、誰が賠償請求権を相続しますか?

ご本人様の相続人が、損害賠償請求権を相続します。
相続人ですが、配偶者がいる場合には、必ず配偶者は相続人となります。配偶者とは、ご本人様の夫、又は、妻のことです。

次に、ご本人様にお子様がおられるかどうかで、その他の方が相続人になるかが変わります。ご本人様に、子どもがいる場合には、配偶者と子どもだけが、相続人となります。損害賠償請求権は、配偶者、子どもとで、法定相続分によって分割されます。

他方、ご本人様に、子どもがいない場合には、配偶者とご本人様の両親とが、相続人となります。損害賠償請求権は、配偶者とご本人様の両親とで、法定相続分によって分割されます。

また、ご本人様に、ご両親がいない場合には、配偶者とご本人様のご兄弟とが、相続となります。損害賠償請求権は、配偶者とご本人様のご兄弟とで、法定相続分によって分割されます。

なお、ご本人様に配偶者がいない場合、その他の方だけが相続人となります。
たとえば、子どもがいれば、子どもだけが相続となります。子どもがおらず、ご本人様のご両親だけであれば、ご両親だけが相続人となります。子どもも、ご両親もいない場合には、ご本人様のご兄弟だけが相続人となります。

Q 相続ではなく、家族自身の損害を請求できませんか?

ご本人様と一定の関係にあるご家族様は、ご自身の精神的な苦痛を損害賠償請求できます

つまり、ご本人様のご両親、配偶者、子どもは、自身の精神的な苦痛を固有の損害として損害賠償請求することが可能です(民法711条)。
また、上記のご家族様でなくとも、内縁の方など、上記に準じるような方も裁判例で認められています。

裁判例では、100万円から600万円までの幅のある形で、慰謝料が認められています。

Q 死亡事故の賠償金はどのくらいですか?

死亡事故の賠償金ですが、逸失利益、慰謝料、葬儀費、死亡までの治療費等の金額になります。

逸失利益ですが、ご本人様が生存されていたならば、将来得られたであろう収入金額相当分となります。収入金額の算定にあたっては、現実の収入をもとにした計算が原則となりますが、主婦など働いていない場合には別の考慮を要します。

また、逸失利益の期間ですが、平均的就労可能年限に達するまでの期間になります。
ただし、生活費を控除(生活費控除率の算定)します。また、将来の収入を現時点で、かつ、一括受取りのため、利子等の調整の意味で、ライプニッツ係数をかける必要等があります。

慰謝料の金額ですが、概ね、ご本人様が一家の支柱であれば、2800万円、母親又は配偶者であれば2400万円、その他2000万円~2200万円となります。

葬儀費用ですが、請求できるのは実費になります。概ね150万円まで認められます。

Q すぐに示談しようと思いますが、どうでしょうか?

すぐに示談する前に、弁護士に相談されることを勧めます。

確かに、ご家族が亡くなられた場合、事故のことを思い出したくないため早期に示談しようとするお気持ちになります。また、ご家族が亡くなったことが悲しく、賠償金額の問題じゃないという気持ちにもなります。

しかし、例えば、亡くなった方が一家の支柱であった場合には、残された家族が生きていくためには、正当な賠償金額の請求を行なう必要があります。保険会社の提示する賠償金額は少ない傾向があり、すぐに示談してしまうのは問題があります。

また、そうでなくとも、例えば、ご両親が亡くなった場合ですが、ご両親が将来得るであろう収入はどのような使い道をされたでしょうか?
残された家族にもしものことがあった場合の貯金や、孫のための教育資金に用意しておられたのかもしれません。
亡くなった方の意思に沿うよう、請求できる正当な権利は行使するのは当然のことです。

弁護士に依頼することで、保険会社との示談交渉等も弁護士にある程度任せることができます。保険会社との面倒な対応は、かなり軽減できます。
また、弁護士が、ご本人様の意見を代弁していく中で、ご家族様のご心情のケアにつながることもあります。

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