弁護士がまとめた「不倫慰謝料」のQ&Aです。
Q 夫が不倫しているのが分かりました。慰謝料を請求できますか?
一般に不倫、浮気などと言われますが、法律上は不貞行為と言われます。不貞行為は、民法上は共同不法行為になりますので、夫と不倫相手の女性とは、ともに不法行為責任を負うのです。
両方に請求できるといっても、二重にとれる訳ではなく、全体として請求できる額は同じです。また、夫については請求せず、不倫相手の女性に対してのみ請求した場合でも、不倫相手の女性から夫に対して求償が可能です。
Q 夫の不倫相手の女性に対して、慰謝料を請求したいです。
慰謝料請求の鍵となるのは、証拠です。夫と女性との関係がどんなに怪しくても、証拠が全くない場合、慰謝料請求は難しくなります。
メールやラインの履歴、写真などによって、二人の間に肉体関係があることが分かれば、証拠として価値があります。つきあっている期間や、会った回数なども重要になってきます。集められる証拠は全て残しておきましょう。
慰謝料を請求する場合、書面で請求を始め交渉をまとめる方法と、民事裁判を利用する方法があります。いずれの方法も、当事者間では感情的になりますし、精神的な負担も大きいと思われます。弁護士に依頼すれば、交渉や裁判を任せることができます。
時効(3年)もありますので、慰謝料請求で迷っている方は、まずは弁護士に相談してみるのがよいのではないでしょうか。
Q 別居後に女性とつきあいました。妻に慰謝料を支払う必要はありますか?
婚姻関係が破綻した後に、夫婦の一方が異性とつきあった場合には、原則として、不法行為の責任を負いません。つまり、慰謝料を支払う必要はありません。
婚姻関係が破綻しているかどうかは、ケースバイケースの判断ですが、別居後においては、婚姻関係が破綻していると判断されることが多いと思います。
Q 不貞慰謝料の相場があれば教えて下さい。
裁判になった場合、100~300万円の解決が多いとされていますが、「交渉で解決したい。裁判は避けたい。」という強い意向があれば、慰謝料が高くなることもあります。
また、不貞行為により離婚に至ったかどうか、不貞行為の期間なども、慰謝料額を左右します。
Q 慰謝料を支払ってもらう場合、書面を作成した方がよいですか?
もし慰謝料の支払いがない場合、口約束では証拠がありませんので、必ず書面を作成しましょう。書面のタイトルは和解書でも、合意書でもかまいませんが、慰謝料の支払義務、支払いの期限、振込方法などを取り決めて、書面にします。
また、不貞行為についての謝罪文言を入れてもらうこともありますし、今後お互いに請求をしないという内容(清算条項)を入れるのが通常です。
Q 不貞慰謝料を請求されました。どのように対応すればよいでしょうか?
不貞慰謝料の請求は、内容証明郵便が自宅へ郵送されることが多いです。既婚の方は配偶者に不貞行為が明らかになるおそれがあります。
したがって、通知が届いたら、すぐに弁護士に相談のうえ依頼し、交渉窓口を弁護士にすることが重要です。弁護士を付ければ、その後、自宅に通知が届くことはありません。
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