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告発したい|犯罪被害者

「告発したい」という悩みに関するQ&Aを弁護士がまとめました。

Q 告発とは?

告発とは、捜査機関に対して、「犯罪によって被害にあったこと」を申し出て、犯人の処罰を求める意思表示です。

告訴と似ていますが、告訴できるのは被害者やその法定代理人などに限られているのに対して、告発は誰でもすることができます。また、公務員は、職務を行うことによって犯罪を発見した時には、告発する義務を負っています。

Q 告発の効果を教えて下さい。

告発を受けると、捜査機関には、捜査義務が生じます。

告発では、検察官が犯人を処分した際、どのような処分をしたかが告発人へ通知されます。例えば、犯人が起訴処分になれば、起訴されたことが通知されます。

さらに、不起訴処分になった場合には、告発人は検察官に対して、起訴理由を明らかにするよう請求ができ、検察官はそれに応じなくてはなりません。

このように告発は効果が大きい分、捜査される側は大きなダメージを負う可能性があります。そこで、不当な告発の場合、虚偽告発罪で責任を追及される可能性がある点に注意が必要です。不安な方は、弁護士に相談すると適切なアドバイスが得られます

Q 告発はどのようにすればよいですか?

口頭でも告発できますが、告発状を提出するのが一般的です。

告発はご自身でもできますが、告発状を作成するのには法的な専門知識が必要ですし、手間もかかります。弁護士に依頼すれば、告発状の作成を任せられるだけでなく、提出の際にもサポートが受けられます。また、告発状のみでなく、証拠を添付のうえ提出するのが望ましいでしょう。

Q 告発を取り下げることはできますか?取下げ後、再告発は可能ですか?

告発を取り下げることは可能です。

告発は、原則として起訴後であっても取下げ可能です。なお、告訴は、起訴後には取下げができませんので、告発と違いがあります。

また、告発は、取下げても再告発が可能です。告訴においては、取下げ後の再告訴ができませんので、告発と異なります。

Q 匿名での告発は可能ですか?

匿名での告発は有効ではありません。

いわゆる「内部告発」は匿名でも可能な場合がありますが、捜査機関に対して行う告発は、匿名ではできません。