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告訴したい|犯罪被害者

「告訴したい」という悩みに関するQ&Aを弁護士がまとめました。

Q 告訴とは?

告訴とは、捜査機関に対して、「犯罪によって被害にあったこと」を申し出て、犯人の処罰を求める意思表示です。

告訴できるのは、被害者やその法定代理人などに限られています。犯人が不明でも告訴はできます。告訴できる期間は、犯人を知った日から6ヵ月ですが、性犯罪などは告訴の期間制限がありません。

また、親告罪は、告訴がないと起訴することができません。

Q 告訴は、被害届と違うのでしょうか?

告訴と被害届とは、捜査のきっかけになる点では共通していますが、違いもあります。

告訴の場合には、被害届と異なり、「犯人を処罰してほしい」という意思表示を含みます。そこで、告訴を受けた捜査機関には、捜査義務が生じます。被害届の場合には、捜査義務は生じません。

また、告訴では、検察官が犯人を処分した際、どのような処分をしたかが告訴人へ通知されます。例えば、犯人が起訴処分になれば、起訴されたことが通知されます。それに対して、被害届では通知されません。

さらに、不起訴処分になった場合には、告訴人は検察官に対して、起訴理由を明らかにするよう請求ができ、検察官はそれに応じなくてはなりません。被害届では、そのような請求はできません。

このように、被害届と比べると告訴の方が強力です。弁護士に依頼すれば、被害届よりも効果のある告訴状の作成を任せることができます。

また、告訴は効果が大きい分、捜査される側は大きなダメージを負う可能性があります。そこで、不当な告訴の場合、虚偽告訴罪で責任を追及される可能性がある点に注意が必要です。不安な方は、弁護士に相談すると適切なアドバイスが得られます

Q 告訴はどのようにすればよいですか?

口頭でも告訴できますが、告訴状を提出するのが一般的です。

告訴はご自身でもできますが、告訴状を作成するのには法的な専門知識が必要ですし、手間もかかります。弁護士に依頼すれば、
告訴状の作成を任せられる
だけでなく、提出の際にもサポートが受けられます。また、告訴状のみでなく、証拠を添付のうえ提出するのが望ましいでしょう。

Q 告訴状を提出したのに、警察が犯人を逮捕してくれません。

犯人であっても、逮捕されないことがあります。

告訴状が提出されたとしても、必ずしも逮捕されるわけではありません。逃亡するおそれ、証拠隠滅のおそれなどがない場合には、逮捕の要件を欠くため、告訴の有無にかかわらず逮捕されないのです。

但し、逮捕されず在宅でも、捜査はされますし、検察官の判断により、起訴され裁判になることもあります。

Q 告訴を取り下げることはできますか?

親告罪の告訴は、犯人が起訴されるまでは取下げが可能です。

気をつけないといけないのは、親告罪の告訴をいったん取り下げると、再度告訴できないことです。したがって、告訴の取下げは慎重に判断しましょう。告訴の取下げは、「告訴取消書」という書面を警察に提出して行うのが一般的です。

親告罪では、告訴がないと検察官は起訴できません。親告罪には、例えば、強姦罪、強制わいせつ罪などの性犯罪、器物損壊罪、過失傷害罪など比較的軽微な犯罪があります。

親告罪で被害者が告訴を取り下げた場合、検察官は起訴することができなくなります。つまり、犯人には前科がつかないこととなります。

犯人から示談の申し出がある場合に、告訴取下げについても示談書に入っている場合が多いですし、示談書の他に告訴取消書への協力を求められることがあります。犯人には弁護士がついていることが多いですので、弁護士と交渉するのが心配な方もいるでしょう。

告訴取下げを含め示談の内容に迷った際には、弁護士に相談すればアドバイスを受けることができ、後悔のない解決が可能となります。