刑事裁判への「被害者参加」に関するQ&Aを弁護士がまとめました。
Q 被害者参加制度とは?
被害者参加制度の対象事件は刑事訴訟法で定められています。殺人罪、傷害致死罪、危険運転致死傷罪、強姦罪、強制わいせつ罪、逮捕・監禁罪、過失運転致死傷罪などです。
Q 被害者参加制度の手続きについて教えて下さい。
申出を受けた検察官は、意見を付して裁判所に通知し、裁判所が参加を許可するか判断します。その際、裁判所は、被告人または弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮します。なお、申出は裁判継続中ならいつでもできます。
裁判所から参加を許可されたら、「被害者参加人」として、刑事裁判に参加できます。また、被害者参加人から依頼された弁護士も、刑事裁判に参加できます。
被害者参加人は、以下のようなことができます。但し、全てについて認められるとは限りません。
1.傍聴ではなく、裁判に出席することができます。
2.検察官の訴訟活動に関し意見を述べ、また、説明を求めることができます。
3.情状に関し、証人尋問ができます。
4.意見陳述のため必要な範囲で,被告人質問ができます。
5.論告・求刑を含む最終意見陳述ができます。
被害者参加制度を利用したいが方法がよく分からない、自分で参加する自信がないなどお悩みの方は、弁護士を依頼すれば、被害者としての立場を裁判に反映させることが可能です。
Q 被害者参加制度でも国選の弁護士を利用できますか?
Q 被害者参加制度で弁護士をつけるメリットはなんですか?
被害者参加はもちろん弁護士をつけなくても可能です。しかし、刑事裁判は一般の方にはなじみがない手続きですし、被害者として身体・精神にダメージを受けた状態で、ご自身のみで参加することは大変だと思います。
そこで、弁護士をつければ、専門的な手続きについて悩まずにすみ、ご自身の意見を反映させるサポートを受けることができます。
被害者参加制度の利用自体について迷っている方も、ぜひ一度、弁護士にご相談下さい。被害者参加は刑事裁判が終わっていなければ、いつでも申出が可能です。