当事務所の現在の弁護活動範囲はこちらでご確認ください。

弁護メリット|犯罪被害者

犯罪被害の問題で「弁護士をつけるメリット」について弁護士がご説明します。

Q 犯罪被害者のために、弁護士が協力できることは?

弁護士が協力できることは、刑事手続から民事手続等まで全般にわたります。

たとえば、刑事手続では、被害届の提出が出発点となります。弁護士が、被害届を提出することの代理を行なうことができます。
刑事手続で、告訴を行なう必要がある場合もあります。弁護士が、告訴手続の代理をすることができます。

また、被害者参加制度によって、被害者は、刑事裁判に参加することができます。弁護士は、被害者参加制度において、被害者の代理人として付き添い・アドバイス等を行なうことができます。

民事手続では、被害者は、加害者に対し、損害賠償請求する必要があります。
弁護士が、加害者との交渉・民事裁判を代理することができます。また、弁護士は、刑事和解、又は、損害賠償命令制度の申立ての代理等に応じることができます。
その他にも、弁護士は、犯罪被害者の支援について、全般的に対応することができます。

Q 弁護士に相談・依頼するメリットは?

弁護士に相談・依頼するメリットは、被害者保護の制度等を有効に活用できる点にあります。また、弁護士が精神的なサポートにもなる点がメリットになります。

たとえば、被害者が強姦の被害を受けた場合で説明します。強姦は親告罪であり、告訴がなければ起訴することができません。
被害者が、強姦で告訴するのはとても勇気がいることです。分からないことが多いうえ、不安を多く抱えている状態だからです。

しかし、弁護士が関与することにより、被害者は不安等を抱えずに済む場合が多く出てきます。
まず、被害者は、弁護士から告訴後の流れ等の説明を受けることができます。告訴後の流れ等の刑事事件の説明を受けることで、漠然とした不安がなくなることがあります。

また、告訴後、弁護士は、被害者を代理して対応していくことができます。被害者は、加害者と直接示談交渉する必要性がなくなります。
また、弁護士が、検察官等に対し、被害者の意向を伝えていきます。刑事手続に被害者の意向を反映させるのは当然ですが、その当然のことがなされるよう尽力いたします。

また、弁護士は、民事手続において、損害賠償請求の書面や訴状等の作成をすることもできます。もちろん、弁護士は、被害者の代理人として対応していきます。
また、被害者が、不安を感じれば、いつでも弁護士に相談することができます。弁護士は相談に乗るだけでなく、新たな措置をとっていくこともできます。

Q 犯罪被害者の支援で、弁護士と他仕業の違いは?

弁護士は、刑事・民事・行政手続を問わず、包括的に被害者の支援を行なうことができます。

たとえば、弁護士が告訴を依頼されたとします。弁護士は、告訴にあたって様々な事実関係を調査します。その事実関係をもとにして、弁護士は、必要に応じ、損害賠償請求等の手続をしていくことも可能です。
また、刑事裁判がはじまれば、弁護士は、被害者とともに裁判に参加していく等の支援も行うことができます。

弁護士は、刑事事件に関与してきたことで、刑事事件の知識・経験等があります。他仕業には、通常、このような知識・経験等はありません。犯罪被害者の支援は、刑事手続と切り離すことはできません。
犯罪被害者の支援を依頼する先としては、弁護士をお勧めします。