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裁判・訴訟

「裁判・訴訟」に関するQ&Aを弁護士がまとめました。裁判・訴訟の無料相談についても案内中です。

Q 裁判・訴訟とは何ですか?

裁判とは、社会内のトラブルに対して裁判所が判定をくだす手続きをいいます。民事事件の裁判を「民事裁判」または「民事訴訟」といい、刑事事件の裁判を「刑事裁判」または「刑事訴訟」といいます。

裁判の特徴は、弁護士が行う示談や民事調停などとは異なり、裁判所から判決をもらえる点にあります。判決は裁判所がくだすファイナルジャッジなので、有利な判決をもらった時の効力は大きいです。

Q どのような裁判を起こすとよいですか?

どのような相手に対して、どのような内容の請求をするかによって、利用する裁判手続きの種類が異なっておきます。どの裁判手続きを利用すべきかについての判断は、弁護士に相談するのが一番です。

たとえば、「土地に関するトラブルを解決したい」「解雇や賃金の不払いなど、労働問題に関するトラブルを解決したい」といった場合の裁判は、民事裁判を利用することになります。

また、「離婚したい」「離縁したい」といった場合の裁判は、人事訴訟の制度を利用することになります。

Q どこの裁判所を利用することになりますか?

京都のトラブルの場合は、京都の裁判所を利用するのが一番です。

民事訴訟を起こす場合で、請求の額が140万円を超えるケースは、京都地方裁判所に訴えを提起することになります。請求の額が140万円を下回る場合は、京都簡易裁判所を利用するのが便利です。

京都の家族トラブルに関する訴えは、京都家庭裁判所を利用することになります。

Q 裁判の申し立てには何が必要になりますか?

裁判を起こすためには、訴状や申立書などの書面や、手数料が必要になります。弁護士をつけた場合は、これらの準備をすべて弁護士に任せることが可能なので、その後の手続きがスムーズです。

Q 裁判を起こすメリットは?

裁判でこちら側の主張が認められれば、勝訴の判決がもらえるので、その後のお金の回収や土地の回収が簡単になります。勝訴の判決がもらえたら、確定後は、判決にもとづいて強制執行をかけることができます。

また、裁判の途中で和解が成立することも多いです。自分に有利な和解が成立した場合は、実質的には勝訴の判決を得たのと同じ結果となります。和解が成立する方が判決を得る場合と比べて、トラブル解決のスピードが早いので、裁判所では和解による解決も念頭に入れておく方がよいです。

民事裁判まとめ
民事裁判 裁判官が、法廷で、双方の言い分を聴いたり、証拠を調べたりして、最終的に判決によって紛争の解決を図る手続のこと。(調停委員会)が仲介して当事者間の合意を成立させるための手続のこと。
メリット 判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき、強制執行を申し立てることができる。
原告とは 民事裁判を訴えた人のこと。
被告とは 民事裁判を訴えられた人のこと。