労働問題を「示談で解決したい」場合のQ&Aです。
Q 労働問題を示談で解決するメリットはなんでしょうか?
裁判所を利用せず、労働者と会社との話合いで合意に至って解決することを、示談といいます。裁判所を利用する労働審判や裁判と比べて、スピーディーかつ簡単な解決ができます。
Q 示談で解決する場合の流れについて教えて下さい。
まず、労働者は会社に対して請求をします。請求は、証明力の高い内容証明郵便を利用する場合が多いです。その後、請求内容について話合い(交渉)を開始します。
会社が全く話合いに応じてくれない場合や話合いがまとまらない場合には、裁判所を利用する手続きに切り替える必要も出てきます。
話合いの結果、合意がまとまったら示談書を作成します。なお、書面のタイトルは、示談書でなくてもかまいません。
Q 示談で解決する場合にも弁護士を依頼するメリットはありますか?
まず、会社に対する請求内容の検討には、法律の専門知識が必要です。また、例えば未払い残業代の計算などは、手間もかかります。弁護士を依頼すると、これらの作業を任せることができます。
次に、話合い(交渉)は、対立している会社や会社の代理人としなくてはならないため、精神的負担が大きくなります。パワハラやセクハラなどでは、特にそのようなことがいえるでしょう。また、会社の回答についての検討には、専門的知識や経験があると有利です。そこで、弁護士を依頼し交渉を任せると安心です。
また、当事者同士での話合いで、会社が全く話合いに応じてくれない場合や、話合いがまとまりそうにない場合であっても、弁護士をたてると、交渉がスムーズにできる場合があります。
いったん示談書を交わすと、後から示談書の内容に納得できないところが出てきても、覆すことは極めて難しいです。また、労働問題が示談で解決してこそ意味があるため、解釈が問題とならない文言で作成する必要もあります。弁護士を依頼すれば、示談書の内容や文言のチェックを任せることができます。
さらに、示談で解決できれば、弁護士費用が安く抑えられるという点もメリットです。