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弁護のメリット|刑事事件

刑事事件で「弁護士をつけるメリット」について弁護士がご説明します。刑事事件の無料相談についても案内中です。

Q 刑事弁護人、刑事弁護士とは何ですか?

刑事弁護人とは、刑事手続きにおいて被疑者・被告人の利益を擁護する弁護士をいいます。自分たちで選任する「私選弁護人」と、国に選任してもらう「国選弁護人」とに分けることができます。

Q 刑事事件で弁護士をつけるメリットを教えてください。

刑事弁護人は、被疑者・被告人の絶対の味方です。刑事弁護人は、被疑者・被告人の利益を実現するために弁護活動を行います。また、守秘義務を負っているため、本人から聞いた話を外部に漏洩することはありません。

まず、弁護士をつければ、その活動によって、刑事処分が軽くなる可能性が高まります。捜査段階であれば、示談が成立することで、不起訴処分になり前科がつかないことも多いです。また、弁護士が捜査機関に対し、証拠が不十分であることを主張・指摘することで、不起訴処分を得られるケースもあります。

さらに、刑事裁判においては、弁護士が裁判官に対し、被告人に有利な事情を説明することで、刑罰が軽くなるケースがあります。刑事裁判はすべて証拠にもとづいて判断が下されるため、弁護士が被告人に有利な証拠を整理し、これらを裁判所に提出することで有利な結果を導きます。

Q 逮捕されているケースで、刑事弁護士をつけるメリットは何ですか?

逮捕されているケースでは、弁護士をつけることで、早期に留置場から釈放される可能性が高まります。弁護士がつけば、長期の勾留決定に対する抗議や不服申立てを行うことができるからです。

弁護士による抗議や不服申立てが認められれば、当初の予定よりも早く釈放されることになります。当初は10日間の勾留が決定されたものの、不服申立てにより、勾留の決定が撤回されたというケースも多いです。

留置場から釈放された後は、そのまま自宅に帰ることが可能です。通勤や通学も大丈夫なので、日常生活で支障をきたすこともありません。

Q 被害者がいるケースで、刑事弁護士をつけるメリットは何ですか?

一番のメリットは、示談交渉がスムーズに進むという点です。

刑事事件の場合は、被害者の連絡先が分からない、または被害者が連絡に出てくれないというケースが多くあります。このような場合でも、弁護士が間に入れば、捜査機関から被害者の連絡先を入手できたり、弁護士から連絡をして被害者が連絡に出てくれるケースも多いです。

被害者側の心情としても、「加害者本人とは連絡も取りたくないが、弁護士が間に入るのであれば話し合ってもよい」という人が多いからです。

また、法律の専門家である弁護士が示談の話し合いを進めれば、示談の条件を工夫することで、ご依頼者に有利な内容の示談を成立させることができます。たとえば、守秘義務に関する条項を工夫することで、事件に関連する情報の外部流出を阻止したりすることが可能です。

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