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釈放・保釈|刑事事件

弁護士がまとめた「釈放・保釈」のQ&Aです。刑事事件の無料相談についても案内中です。

Q 夫が逮捕されました。いつ釈放されますか?

逮捕後は、事件によって釈放のタイミングはさまざまです。まず、逮捕の後に勾留が決定されなければ、逮捕から1,2 日で釈放されます。また、勾留が決定されても、不起訴や罰金で釈放されるケースも多いです。

ご家族が逮捕された場合は、まず弁護士までご相談ください。客観的に正確な情報を得ることが、今後の対策のための第一歩です。私たちの法律事務所では、ご家族が逮捕されている方の法律相談は無料となっています。

お金のことを気にせず、すぐに相談できる場所を提供することが、一番ご相談者のメリットになると考えているからです。

弁護士をつけて対応することで、予定よりも早く釈放されるケースも多いです。早く釈放されることで、事件のことが会社にばれないで済んだり、示談がスムーズに進んだりすることがあります。

Q 逮捕後に釈放される流れについて教えてください。

まず、逮捕には厳格な時間制限があります。逮捕後は72時間以内に検察官から勾留が請求されなければ、逮捕の制限時間がすぎて、基本的には留置場から釈放されることになります。

また、勾留が請求されたり、決定されたりした場合でも、弁護士が意見書を提出することで、勾留の決定がくつがえることがあります。その場合は、留置場からすぐに釈放され、そのまま自宅に帰ることが可能です。

自宅に帰った後は、通常どおりの生活を送ることができます。通勤や通学も可能ですし、友達への連絡も大丈夫です。ときどき警察から呼び出しの連絡が入ることはありますが、素直に応じれば再拘束されることはありません。

Q 保釈とは何ですか?保釈で釈放することはできますか?

保釈とは、事件が起訴された後に、裁判所に保釈金を預けることで、刑事施設から釈放される制度をいいます。保釈が請求できるのは「事件が起訴された後」だけで、「逮捕から事件が起訴される前」の被疑者勾留の段階では、保釈を請求することはできません。

保釈は、許可の決定が出た後に、裁判所に保釈金を納付する必要があります。保釈金としては150万円〜200万円を預けて釈放されるケースが多いです。保釈金を納めれば、数時間後には釈放されることになります。

釈放後は、保釈の条件さえ守れば、通常の生活を送ることができます。通勤や通学も大丈夫なケースがほとんどですし、基本的には生活に支障をきたす条件はありません。裁判が無事終われば、保釈金は全額返金されます。

Q 釈放との関係で、弁護士をつけるメリットを教えてください。

弁護士をつけて活動を尽くせば、最善のタイミングで釈放されるというメリットがあります。また、ケースによっては、予定よりも早く釈放される場合もあります。さらに、弁護士のアドバイスにもとづいて取り調べに対応することで、再逮捕を防げるケースもあります。

私たちの弁護士事務所では、ご家族が逮捕されている方の法律相談を無料でお受けしています。釈放の可能性やタイミングについては、実際に法律相談を受けて判断しないと分からないことが多いです。お気軽にお問い合わせください。

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