弁護士がまとめた「未払い賃金請求」のQ&Aです。
Q 給料が支払われません。未払い賃金の請求はどのようにしたらよいですか?
まず、会社に対し未払い賃金を請求し交渉します。弁護士が間に入ることで、会社としても穏便な解決を希望し、素直にお金を支払ってくれるケースも少なくありません。
なお、退職している場合、会社は請求があってから7日以内に賃金を支払わなくてはならないと定められています。
ただ、未払い賃金を発生させているような会社では、話し合いでは決着がつかない場合もあります。この場合は、法的手段をとることになります。
とるべき法的手段としては、労働審判をおすすめします。労働審判は、原則として3回以内の審理で終了します。したがって、事件をスピーディーかつ簡単に解決できます。また、労働審判で解決しない場合など、裁判もできます。
労働審判や裁判は法的な専門知識や技術が必要となりますので、弁護士に依頼するのが安心です。未払い賃金請求権の時効は2年ですから、請求を迷っている方は弁護士にご相談下さい。
Q 会社が倒産した場合、未払い賃金は支払ってもらえますか?
未払賃金立替払制度とは、会社が倒産したために賃金等を支払うことができない場合、未払い賃金の80%について立替払を受けられる制度です。
会社と交渉することなく立替払を受けられる、退職金も立替払を受けられるなどのメリットがあります。
Q 退職金が支払われません。どうしたらよいですか?
就業規則、労働協約などで退職金の支払いが規定されている場合や慣行で退職金が支払われてきた場合などには、退職金は賃金と認められ、会社に請求ができます。
退職金請求にあたっては、就業規則や労働協約などが重要な根拠となりますが、それに限られるものではありません。諦めることなく弁護士と相談することで、立証の難しさを打破する工夫が見つかることがあります。
退職金が支払われない場合も、交渉、労働審判、裁判などによって請求します。また、退職金請求権の時効は、5年です。請求を迷っている方は、早めに弁護士にご相談下さい。