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弁護のメリット|借金・債務整理

借金・債務整理問題で「弁護士をつけるメリット」について弁護士がご説明します。

Q 倒産事件で弁護士をつけるメリットを教えてください。

倒産事件で弁護士をつけるメリットは多くあります。
一言でいえば、より確実に、苦しい借金の返済から逃れることが可能となります。

倒産手続には、破産、民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生等)、特定調停、任意整理等と様々な制度があります。
ご本人様の状況でどの手続が良いのか、弁護士に相談することによって、後悔しない選択が可能となることが多くなります。

また、倒産に関わる話は、かなりプライバシーが高い事柄です。倒産に関わる話を親戚・友人に知られて信用を失いたくないと思われる方もいます。また、取引先や従業員に知られ、より窮地に陥ることもあります。

しかし、弁護士は守秘義務を負っていますので、弁護士に相談した内容は誰にも伝わることはありません。そのため、安心して全てをお話しし、ご本人様の状況で、一番良い解決を一緒に考えていくことが可能となります。

また、倒産という窮地に立ったご本人様にとって、何でも安心してご相談できる専門家がいるメリットは大きいです。
人は窮地に陥ってしまうと、冷静な判断がしづらくなり、後で後悔するような行動をしてしまうこともあります。
しかし、弁護士が身近で相談に応じることで、冷静な判断を取り戻し、また、法律という心強い武器を柔軟に利用していくことが可能となります。

Q 任意整理で、弁護士をつけるメリットは何ですか?

弁護士をつけるメリットは、任意整理可能となり、又、できる限り問題が生じない形で終えることが可能となること等にあります。

任意整理とは、貸金業者等と交渉することで、①借金の減額、②毎月の返済額の減額、③今後の支払利息をカット等することを言います。

任意整理では、利息制限法の適正な金利で借金を計算し直すことが重要です。弁護士に相談・依頼することで、手間だけではなく、より確実な借金の減額が可能となります。

また、貸金業者等は、ご本人様との話合いでは任意整理に応じないことがほとんどです。ご本人様も、催促を受けていることから貸金業者と話合いをすること自体、精神的な負担となると思います。
弁護士に依頼することで、任意整理が可能となり、弁護士がご依頼者様を代理して、借金の減額等を実現していきます。

また、もし任意整理が成功せず、自己破産手続を選択することになった場合でも、自己破産手続が円滑に進みます
たとえば、自己破産手続ではモラルハザード防止のため一定の行為が禁止されています。任意整理の時から弁護士が関与することで、破産手続上問題視される行為の注意を受けることができ、自己破産になった場合でも問題がないようにすることが可能となります。

Q 民事再生で、弁護士をつけるメリットは何ですか?

弁護士をつけるメリットは、民事再生の利用について合理的な判断が可能となることです。

民事再生手続とは、裁判所の関与の下で、借金の減額と残額の分割返済をしていく法的手続を言います。
個人の方が利用する手続は、主として、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続になります。

小規模個人再生、給与所得者等再生手続では、次のような事項を慎重に検討する必要があります。
①ご本人様の事情で利用できるか否か
②利用できるとして毎月の返済額の算定
③利用すべきか否か

弁護士に相談することで、上記①から③までについて、ご本人様の状況に応じてより的確なアドバイスを受けることができます。

特に、利用すべきか否かについての弁護士のアドバイスは重要です。他の制度(自己破産、任意整理等)のメリット、デメリットを踏まえ、また、ご本人様の事情を踏まえてアドバイスします。

ケースによっては、小規模個人再生ではなく、自己破産を勧めることがあります。今後の収入を備えとして確保する必要性が高い場合などです。
また、任意整理によって、小規模個人再生を利用しなくても良いケースもあります。

Q 自己破産で、弁護士をつけるメリットは何ですか?

弁護士をつけるメリットは、破産手続でできる限り有利な結果を得ることができるということです。

自己破産とは、裁判所関与の下、原則として全ての借金を免除する法的手続をいいます。

自己破産は、原則として全ての借金を免除する手続ですので、モラルハザード防止のため、厳格な定めもあります。
たとえば、債権者を害する目的で財産を隠匿等、浪費や賭博等により著しく財産を減少させた場合などには、原則として借金の免責はされません(破産法252条1項)。

事業が傾き始めた早い段階で、弁護士に相談することにより、自己破産手続となっても問題視されないようにすることが可能となります。

また、たとえば、上記のような浪費等があったとしても、裁判所が、その他の一切の事情を考慮して免責許可を行なうことも可能です(破産法252条2項)。
そのため、仮に免責不許可事由があったとしても、弁護士が裁判所に対し、ご本人様に有利となる事情を説明することで免責許可が下りることもあります。

その他、弁護士がご本人様の利益のため、裁判所、破産管財人と交渉し、破産手続でご本人様にできる限り有利になるよう尽力します。
弁護士が、裁判所等に対し、自由財産拡張の申立てや、ご本人様の有利な事情を丁寧に説明することで、残せる財産の増加、破産の手続期間の短縮等が可能になることがあります。

Q ヤミ金被害で、弁護士をつけるメリットは何ですか?

弁護士をつけるメリットは、ヤミ金への多大な借金返済を止めることができということにあります。

ヤミ金とは、貸金業登録をせずに、貸金業を行なう者をいいます。ヤミ金行為は、貸金業法と出資法違反の犯罪行為になります。

弁護士に相談・依頼することで、借金返済の罪悪感から解放され、ヤミ金と毅然と対応することができます。弁護士は法律の専門家であり、弁護士に相談することで、ヤミ金の法律問題について、正確な回答を得ることができます
弁護士が、直接、ヤミ金と電話で交渉していき、ご本人様はヤミ金との対応する必要はありません。

また、弁護士に相談・依頼することで、警察への協力要請がよりスムーズに行きます。
前述のとおり、ヤミ金が利用している携帯電話、銀行口座の凍結や告訴手続を行なっていくことができます。

Q 特定調停で、弁護士をつけるメリットは何ですか?

特定調停とは、民事調停手続のうち、債務者の経済的再生のために設けられた調停手続になります(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律1条)。

特定調停は、弁護士を付けないでご本人様申立てで行われているケースが多いです。なぜなら、特定調停の調停委員が、利息制限法の利息への引き直し計算、毎月の返済額の交渉等を間に入って行ってくれるからです。

しかし、特定調停でも、弁護士に相談・依頼するメリットはあります。
弁護士は、ご依頼者様の利益を守る仕事であり、ご依頼者様から報酬をいただきます。調停員とはこの点が異なります。

そのため、貸金業者から提出された取引履歴も、ご依頼者様のために尽力し、おかしいところがないか等、かなり詳細に検討します。
また、特定調停で、強制執行停止を望む場合にはその手続は専門的な判断が必要となります。弁護士に依頼することで、より円滑に手続が進みますし、ご本人様の状況をもとにしたリスクの説明今後とるべき選択肢等のアドバイスも受けることができます。