当事務所の現在の弁護活動範囲はこちらでご確認ください。

セクハラ|労働問題

弁護士がまとめた「セクハラ」のQ&Aです。

Q セクハラとは?

セクハラ(セクシャル・ハラスメント)には、対価型と環境型があります。

対価型とは、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受ける」セクハラです。例えば、上司から性的関係を要求され拒否したところ、降格されるような場合です。

環境型とは、「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」です。例えば、上司から職場で胸や腰をたびたび触られるため、苦痛に感じて働く意欲が低下しているような場合です。

Q セクハラなのかどうか分かりません。

セクハラかどうかは、通常の女性・男性の感じ方を判断の基準とします。

例えば、女性が被害者の場合、通常の女性労働者の感じ方が判断の基準となります。女性が通常不快に感じる性的な言動であれば、言われた際に女性が明確に拒絶しなかったり、受け流したりした場合でも、セクハラが成立する可能性があります。

一人で問題を抱えていると、セクハラがエスカレートすることすらあります。セクハラかどうか分からなくても、弁護士に相談してみることで、解決の道筋が見えてきます

Q セクハラを受けている場合、どのような請求ができますか?

セクハラを受けている場合、損害賠償請求や差止請求ができます。

損害賠償請求は、加害者である上司に対してできるのはもちろん、「事業の執行について」行われた場合には、会社に対してもできます。また、男女雇用機会均等法により、会社にはセクハラ防止の義務がありますので、その責任追及も可能です。

損害賠償請求の方法は、労働審判や裁判です。損害としては、精神的苦痛に対する慰謝料、セクハラで退職しなければ得られた賃金相当額、セクハラで通院が必要となった場合の治療費などが請求できます。

また、現在もセクハラが続いている場合には、差止請求も可能です。差止請求の方法は、仮処分や労働審判です。差止めにより、職場の環境が改善する可能性が高いです。

なお、労働審判は裁判と異なり非公開ですので、被害者のプライバシーを守ることができるメリットもあります。

労働審判、裁判、仮処分には法的な専門知識や技術が必要となります。弁護士に依頼すれば、セクハラで受けた損害について金銭請求ができ、現在続くセクハラを止めさせることも可能です。つらい気持ちをかかえて泣き寝入りする必要はありません

さらに、セクハラが刑法にふれるような態様の場合には、刑事告訴も可能です。また、労災が認定される場合もあります。

Q セクハラを争う場合の問題点は何ですか?

セクハラがあったこと、合意ではなかったことの立証が問題となります。

セクハラがあったことを証明するのは、ご依頼者の側です。セクハラの証拠としては、例えば、セクハラを受けたことを記したメモや日記、セクハラを受けている場面の録音や動画、セクハラを示すメール、医師の診断書などです。なお、民事では、こっそり録音した場合であっても証拠として認められます。

また、セクハラをやめるよう加害者と会社に内容証明郵便で申し入れることも、セクハラが会ったことを示す証拠になります。

密室的な状況で行われたセクハラの場合には、目撃している人がいないので、加害者がセクハラを否認することがあります。また、行為は認めつつも、合意のうえであったと主張してくることもあります。このような主張に、被害者はさらに傷つけられてしまいます。

弁護士に相談すれば、立証の困難を打破するとともに、セクハラを認めさせることが可能となります。