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逮捕されたら|刑事事件

「逮捕されたら」という悩みに関するQ&Aを弁護士がまとめました。刑事事件の無料相談についても案内中です。

Q 逮捕されたらどうしたらよいですか?

まず弁護士にご相談ください。弊所であれば24時間LINEで無料相談を受け付けています。また、ご家族が逮捕中のご相談は、弁護士が法律事務所で直接対応した場合でも相談料は無料です。

また、ご家族が逮捕された場合などは、留置場への弁護士の派遣を検討すべきです。弊所の初回接見制度でも、京都弁護士会の当番弁護士制度でも、利用できる制度がたくさんあります。

逮捕された場合でも、弁護士が間に入ることで、本人は落ち着いて自分の状況を把握することができます。法律的に確かな知識にもとづいて行動することで、その後の刑事手続を有利に乗り切ることができます。

Q 家族が逮捕されたら連絡はきますか?

ケース・バイ・ケースです。本人が家族への連絡を希望すれば、警察から連絡が来ることも多いです。本人が家族への連絡を希望しなければ、家族に連絡がいかないケースも多いです。

Q 逮捕後の手続きの流れを教えてください。

逮捕後は、警察署の取り調べ室で簡単な取り調べを受けた後、警察署内の留置場に移されます。その夜は警察署の留置場に泊り、翌日はバスで検察庁に連れて行かれることが多いです。検察庁では、短期で釈放すべきか、このまま勾留を長引かせるべきかが検討されます。

検事から「このまま勾留を長引かせるべき」として10日間の勾留が請求された場合は、裁判官がその請求の当否を審査します。裁判官も「このまま勾留を長引かせるべき」と判断した場合は、10日間の勾留が決定されます。

弁護士が事件に関与し、弁護活動を行う場合は、このそれぞれのタイミングで、担当の検事や裁判官に働きかけ、早期の釈放が実現するように努めます。実際、予定よりも早く釈放されるケースも少なくありません。

Q 逮捕されたらいつ釈放されますか?

逮捕された後に釈放されるタイミングはいろいろです。最短だと逮捕の当日か翌日に釈放されることもありますし、捜査が長引いて再逮捕が繰り返され何年も釈放されないケースもあります。

まず、逮捕されても、最初の10日間の勾留が決定されなければ釈放されます。この場合、逮捕の翌日か翌々日に釈放となるケースがほとんどなので、タイミング的には比較的早い方で釈放だといえます。

また、勾留が一度決定されても、その後の弁護活動によって、早期に示談が成立したり、一度決定された勾留の効力がくつがえったりすることで釈放されるケースもあります。弁護士が弁護活動を行うことで、当初の予定よりも早く釈放されるケースも少なくありません。

Q 逮捕されたら携帯・スマホはどうなりますか?

事件の性質によって異なります。携帯・スマホが犯罪の証拠となる事件であれば、携帯・スマホは犯罪の証拠品として警察に押収されます。

携帯・スマホが犯罪とは無関係な場合は、逮捕時に所持していた携帯・スマホは留置場の保管ボックスで保管されることになります。その際、携帯・スマホの電源はオフにされるのが通常です。

Q 逮捕されたら家賃はどうなりますか?

逮捕中は家賃を払うことができません。もっとも、逮捕から釈放された後に家賃を払うことで、強制退去にならないケースも多いです。また、事情を伝えて、家族や友人に家賃を立て替え払いしてもらうケースも多いです。