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起訴・不起訴|刑事事件

弁護士がまとめた「起訴・不起訴」のQ&Aです。刑事事件の無料相談についても案内中です。

Q 起訴、不起訴とは何ですか?

起訴とは、検察官が刑事事件を裁判にする処分のことをいいます。不起訴とは、逆に、刑事事件を裁判にはしない処分のことをいいます。不起訴になれば、基本的に刑事裁判を受けることはないので安心です。

また、起訴されれば、統計上、99パーセント以上の確率で有罪判決を受けることになります。そして、有罪判決を受ければ、前科がつきます。これに対して、不起訴になれば刑事裁判で有罪判決を受けることもないので、前科がつくことはないといえ、安心です。

Q 起訴猶予と不起訴の違いは何ですか?

不起訴には、大きく、嫌疑なしによる不起訴、嫌疑不十分による不起訴、起訴猶予による不起訴があります。つまり、起訴猶予とは、不起訴処分に至る理由のひとつといえます。

前科がつかない、刑事裁判にならないという不起訴の効果の面から見れば、起訴猶予も不起訴も同じです。

Q 不起訴処分になるには、どうすればよいですか?

被害者がいるケースでは、被害者と示談を成立させることで、不起訴処分になる可能性が高まります。初犯の軽微な犯罪では、示談が成立すれば、まず確実に不起訴になることが多いです。

また、強姦罪や強制わいせつ罪、器物損壊罪などの親告罪では、示談が成立して告訴が取り消されれば、100パーセント不起訴になるので、示談が非常に大きな意味をもちます。

その他、弁護士の側から捜査機関に対して証拠が不十分であることを主張し、嫌疑なしの不起訴や嫌疑不十分による不起訴を獲得できるケースも多いです。この場合も、ご依頼者に前科はつかないので、社会復帰がスムーズです。

Q 不起訴になったことを証明することはできますか?

事件が不起訴で終わったことは、不起訴処分告知書で証明することができます。私たちの事務所では、事件が不起訴処分で終わった後は、検察官から不起訴処分告知書を入手し、ご依頼者に無料で交付しています。

過去、入手した不起訴処分告知書を会社に提出したことで、不起訴が証明でき、解雇を免れたケースもあります。会社側としても、不起訴処分告知書による裏付けがあれば、懲戒処分しないとの決定を出しやすいです。

Q 不起訴になるメリットを教えてください。

不起訴になる一番のメリットは、刑事裁判を受ける必要がないということです。その結果、前科がつかないので社会復帰がスムーズになります。

実際問題として、前科がある/ないでは、社会生活において大きく結果が異なる場合があります。その後の結婚や就職、海外旅行などの日常生活において、前科がないということは大きなメリットになります。

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