「書面送付によるトラブル解決」に関するQ&Aを弁護士がまとめました。書面送付の無料相談についても案内中です。
Q 書面送付によるトラブル解決とはどのようなものですか?
Q 書面送付の弁護活動のメリットは?
実際のケースとしては、弁護士から法的な書面が届いたので、逃げるのをあきらめてお金を払うという人も少なくありません。
弁護士が作成した内容証明郵便は、もしお金を回収することができなくても、のちの裁判で重要な証拠になるので、ご自身でのトラブル解決が難しい場合は、まず弁護士に書面の送付を依頼してみるのも1つです。
思ったよりも簡単にトラブルが解決するケースも少なくありません。
Q 書面送付の弁護活動が有効なケースを教えてください。
本来払わなければいけないお金を払っていない人は、自分に非があることを自覚しているものです。そこに弁護士からの書面が届けば、慌ててお金を支払うことも少なくありません。
また、相手から嫌がらせを受けている場合、たとえば、いじめを受けている、パワハラを受けている、脅迫や脅しを受けている、法的には理由のない不当な要求を受けているといったケースでも有効です。
弁護士から書面が届いたことで、相手が自分の非を知って萎縮すれば、嫌がらせをストップすることができます。裁判を起こすまでもなく、弁護士からの書面の送付で解決できる嫌がらせトラブルも多いです。
さらに、詐欺会社や悪徳会社にお金をだまし取られたケースなどでも、弁護士が内容証明郵便を送ることで、詐欺被害金を回収できる場合があります。
Q 書面送付でトラブルが解決できない場合はどうしたらいいですか?
また、費用対効果のことを考えたら、書面の送付で解決できなければ、それ以上の活動はあきらめた方がよいケースというのもあります。その辺りの判断は弁護士が詳しいので、お困りの方は一度弁護士までご相談ください。
内容証明 | いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって郵便局が証明する制度のこと。 |
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注意点 | 郵便局が証明するものは、内容文書の存在(そういう文書が存在していることの事実)。文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではない。 |
差出郵便局 | 差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局です。 |
差出方法 | 郵便窓口に次のものを提出します。 (1)内容文書(受取人へ送付するもの) (2)(1)の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの) (3)差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒 (4)内容証明の加算料金を含む郵便料金 |
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