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悪徳業者|消費者問題

弁護士がまとめた「悪徳業者」のQ&Aです。

Q 高齢の両親が、必要のないリフォーム工事の契約をしてしまいました。

契約のクーリングオフ、取消し、損害賠償請求などが可能です。

国民生活センターによれば、訪問販売の中でも、悪徳業者による住宅のリフォーム工事が増加しています。一人暮らしの高齢者が被害にあうケースが多くみられます。

例えば、訪問してきた業者から屋根の危険性を説明され、屋根のリフォーム工事契約をして200万円の支払いをしたが、後からリフォーム工事は必要ないもので、本来100万円でできる工事と分かった場合です。短期間に次々と不必要なリフォーム工事を契約させられ、高額な代金を払わされているケースも多いです。

クーリングオフ期間であれば、リフォーム契約のクーリングオフができます。法定書面を交付していない悪徳業者も多いので、一見クーリングオフ期間が経過していても、クーリングオフが可能な場合があります。

クーリングオフすると、支払った代金を取り戻せますし、不要な工事を元に戻すための費用も業者に負担させることができます。

クーリングオフできるか分からない方や、もうクーリングオフできないと諦めている方は、早急に弁護士に相談してみましょう。クーリングオフできる場合があります。クーリングオフ期間経過後でも、契約の取消しなどができます。また、損害賠償請求ができる場合もあります。

Q 過量販売とはなんですか?

過量販売とは、商品やサービスについて、必要以上の量や長期間の契約を迫り、結果として高額な契約をさせる商法です。

例えば、訪問販売で羽毛布団などを2カ月で300万円も購入した場合です。一人暮らしの高齢者が被害にあうケースが多くみられます。また、展示会での高額な着物の過量販売も訪問販売にあたる場合があります。

訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)での過量販売の場合、特定商取引法により、契約から1年以内であれば解除ができます。契約を解除すると、支払った代金を取り戻すことができます。訪問販売で認められるクーリングオフや取消しなどもできます。

訪問販売以外、例えば、電話勧誘販売の過量販売では、解除ができません。そのような場合でも、弁護士に依頼すれば、契約の解除以外の解決方法が見つかる可能性があります。泣き寝入りは悪徳業者を利することになってしまいますので、諦めずに弁護士に相談してみましょう。

Q 電話で強引に勧誘され、カニを購入してしまいました。

電話勧誘販売ですので、クーリングオフすることができます。

国民生活センターによれば、カニ、エビ、ホタテ貝など魚介類の電話勧誘販売被害が増えているとのことです。高齢者が狙われるケースがやはり多いです。クーリングオフ期間であれば、カニのような生鮮食品であってもクーリングオフができます

Q 電話でカニの購入を勧められ断ったのに、カニが送り付けられました。

送り付け商法やネガティブ・オプションと言われる商法です。

勝手に業者が送り付けているわけですから、契約は成立していません。したがって、代金を支払う必要はありません。国民生活センターによれば、カニのような魚介類の他、健康食品の被害も多いとのことです。

送り付けられた商品については、特定商取引法によって、14日間保管しておけばよく、その後は、業者からの引取り要求に応じる必要はありません。または、業者に対し、「7日間以内に引取りをしなければ商品を返還しない」と通知し、7日間経過した時も、業者からの引取り要求に応じる必要はありません。

送り付けられた商品に、「購入を希望されない場合、5日以内に返送して下さい。返送がない場合、購入の意思表示とみなします。」との書面が同封されていても、効力はありません。

既に代金を支払ってしまった場合には、業者から代金を取り戻すことが可能です。泣き寝入りは悪徳業者を利することになってしまいますので、諦めずに弁護士に相談してみましょう。