弁護士がまとめた「執行猶予」のQ&Aです。刑事事件の無料相談についても案内中です。
Q 執行猶予とは何ですか?
分かりやすくいうと、執行猶予になれば、直ちには刑務所に入る必要はなく、判決の日は裁判所から自宅に帰ることが可能です。「直ちには刑務所に入る必要がない」というのが、執行猶予の意味としては一番大きいです。
Q 執行猶予になるための要件は何ですか?
現行法では、前に禁錮以上の刑に処せられたことがないか、処せられてもその執行終了後又は執行の免除を受けた後5年経過しても禁錮以上の刑に処せられたことがない者が「3年以下の懲役」に処せられたときに執行猶予をつけることができるとされています。
また、執行猶予中の再犯であっても、特定の条件のもとで、再度の執行猶予になる可能性があります。
Q 執行猶予がついても前科になりますか?
前科とは、刑務所に入った経歴のことではなく、有罪判決を言い渡された事実のことをいいます。執行猶予つきであっても、有罪判決は有罪判決なので、前科がつくことになります。
Q 執行猶予中は海外に行くことができますか?
なお、執行猶予中でもパスポートの効力は有効です。パスポートそれ自体が失効するわけではないので、安心してください。
Q 執行猶予と実刑の違いはなにですか?
このように、判決に執行猶予がつくか、つかないかは、その後の日常生活に非常に大きな影響を与えます。
Q 執行猶予中だと就職に不利ですか?
まず、一定の職業資格においては、執行猶予中はその免許が失効する場合があります。また、執行猶予中だと、面接などで上手に答えられない質問があるかもしれません。嘘をついて執行猶予中であることを隠しても、後日これが発覚したら、面接中に嘘をついたという理由で解雇される可能性があります。
Q 執行猶予と保護観察の関係について教えてください。
保護観察については、初回の執行猶予については裁量的に付されます。再度の執行猶予の場合は、必要的に付されます。

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