弁護士がまとめた「出会い系被害」のQ&Aです。
Q 登録した出会い系サイトに高額な料金を払ってしまいました。
出会い系サイトが、サクラを使って運営をしている場合には詐欺にあたります。サクラは、会員にお金を支払わせることを目的としています。例えば、異性とメールのやりとりをして会う約束をしても、直前でキャンセルされることが続き一度も会うことができない場合、明らかにサクラです。
ポイント料などとして騙し取られた金銭について、取り戻すことが可能です。出会い系サイトを利用して騙されたことを恥ずかしいなどと思う必要はありません。また、被害をそのままにしておくと、別の詐欺のターゲットにされることもよくあります。泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
Q 他サイトから誘導され、出会い系サイトに登録してしまいました。
内職紹介サイトやアルバイト情報サイトに登録したところ、出会い系サイトへ誘導され、請求がくるという場合があります。占いサイトから誘導されたり、無料のサイトでやりとりをした相手から有料サイトを勧められる場合もあります。
また、突然送られてくるメールがきっかけの場合もあります。例えば、芸能人やマネージャーからメールがきて相談にのっているうちに、出会い系サイトから多額の利用料を請求されたりします。
このような、サクラを利用した詐欺的商法は、サクラサイト商法ともいわれます。請求がきても放置しておけばよく、支払いに応じる必要はありません。脅迫的な請求が続くと不安になるかもしれませんが、支払ったりせず、心配な場合には弁護士に相談しましょう。
Q 身に覚えのない出会い系サイトから請求がきています。
問い合わせもせず、放置しておくのが安全です。携帯番号、メールアドレスなどの個人情報を得ることが目的の場合もあるので、一切の連絡をしないのが適切です。
但し、支払督促や少額訴訟など、裁判所を利用した手続きでの不当請求・架空請求は、放置せず対応する必要があります。
Q 「財産を譲る」というメールをもらい、手数料を支払ってしまいました。
突然、「あなたに5000万円の財産を譲ります」というようなメールがくることがあります。メールのURLをクリックすると、出会い系サイトへ誘導され、多額の財産を受け取るための手数料名目などで、お金を騙し取られます。
明らかに詐欺ですので、騙し取られた金銭を取り戻すことが可能です。但し、このような詐欺グループは、ある程度お金を稼いだ後は、財産を隠してしまったり、行方をくらませたりしますので、早めの相談が被害回復につながります。
Q 出会い系サイトで知り合った男性から、高額の宝石を買ってしまいました。
恋愛感情を巧みに利用して高額な商品を売りつける商法をデート商法といいます。出会い系サイトをきっかけとするデート商法も多くあります。
訪問販売としてクーリングオフできる他、不法行為ですので損害賠償請求が可能です。また、高額な商品はクレジット契約で購入させられることが多いですが、クレジット契約をクーリングオフし、既払金を取り戻すこともできます。