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クーリングオフ|消費者問題

弁護士がまとめた「クーリングオフ」のQ&Aです。

Q クーリングオフとはなんですか?

クーリングオフとは、契約の締結後であっても一定期間内は、無条件で契約の解除ができる制度をいいます。

特定商取引法などで、クーリングオフ制度が定められています。無条件で契約の解除ができ、スピーディーかつ簡単な解決方法です。クーリングオフは、消費者保護のための強力な手段といえます。

クーリングオフすると、業者に支払った代金を取り戻せますし、受け取った商品を返還する費用を業者に負担させることができます。また、業者から、損害賠償や違約金の請求もされません

Q どのような場合にクーリングオフできますか?

訪問販売、電話勧誘販売など特定商取引法に定めのある6類型などで、クーリングオフができます。

特定商取引法では、6つの取引についてクーリングオフの定めがあります。①訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)、②電話勧誘販売、③連鎖販売取引(マルチ商法)、④特定継続的役務提供(エステ、語学教室、家庭教師・通信指導、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)、⑤業務提供勧誘販売取引(内職・モニター商法)、⑥訪問購入です。

その他の法律でクーリングオフ制度が定められている取引もあります。また、取引により、クーリングオフできる期間が異なり、①②④⑥は8日間、③⑤は20日間です。商品を開封していたり、使用していたとしても、クーリングオフできます

なお、特定商取引法は、通信販売についても定めていますが、通信販売ではクーリングオフはできません。

また、クーリングオフ期間が一見すると過ぎているようであっても、クーリングオフできる場合があります。例えば、業者が法定書面の交付をしていない場合、書面の記載事項に不備がある場合などです。

ご自身の契約がクーリングオフできる契約なのか分からない方や、もうクーリングオフできないと諦めている方は、早急に弁護士に相談してみましょう。クーリングオフできる場合があります。

また、弁護士に相談すれば、クーリングオフ以外の解決方法が見つかる場合もあります。泣き寝入りせず、相談してみましょう。

Q クーリングオフの方法を教えて下さい。

クーリングオフは書面で行い、書面を発送した時に効力が生じます。

クーリングオフは、書面で行うことが定められています。証明力の高い内容証明郵便が最適です。

また、クーリングオフは、書面を発送した時に効力が生じます。例えば、訪問販売については、クーリングオフすることを記載した書面を8日以内に発送すれば、業者に届いたのが8日を過ぎていても、クーリングオフは有効です。

Q クレジット契約で商品を購入した場合でもクーリングオフできますか?

特定商取引法で売買契約のクーリングオフができる契約の場合、クレジット契約についても、クーリングオフができます。

従来は、特定商取引法でクーリングオフした場合、クレジット契約について、その後の支払いを拒否することはできても、既払金を取り戻すことはできませんでした。

しかし、割賦販売法が改正され、一定の期間内であれば、クレジット契約自体をクーリングオフできることとなりました。そこで、既払金についても返還請求ができます。

また、クレジット会社に対してのみクーリングオフの書面を発送すれば、売買契約もそれと連動してクーリングオフされます。

制度があっても、ご自身のクレジット契約がクーリングオフできるか分からない場合も多いと思います。一人で悩みを抱えず、早急に弁護士に相談してみましょう。クーリングオフできる場合があります。

また、クーリングオフ以外の解決方法も、いろいろと法定されています。泣き寝入りする必要はありませんので、弁護士に相談してみましょう。